不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10070
判決日2015-12-08
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
争点は,原判決「事実及び理由」の第2,「2 争点」記載のとおりであり,争点
についての当事者の主張は,原判決4頁4行目「味わった者のみに」を「味わった
者に」と改め,以下に当審における当事者の主張を付加するほかは,「3 争点に関
する当事者の主張」記載のとおりである。
(原告の主張)
(1) 原告表示は取引業者の間で周知であること
ア 原判決は,被告商品が一般家庭での使用を想定したものであり,一般家
庭向けに全国的に販売されている商品であることを理由に,「全国の一般家庭を構成
する一般消費者」を基準として周知性を判断すべきとする。
しかし,一般に,商品等表示の周知性の判断基準となる「需要者」(不競法2条1
項1号)には,一般消費者のみならず,それに至るまでの各段階の取引業者も含ま
れると解されており,いずれかの需要者層において商品等表示が周知となり信用が
形成された場合であっても,当該商品等表示を保護する必要がある。そして,被告
商品は,一般消費者の手に渡るまでに取引業者によって取引されている以上,取引
業者層も周知性の基準とすべきである。
イ そして,以下に述べるとおり,原告表示は,取引業者の間で周知となっ
ていたといえる。
(ア) 原告の販売実績
原告の平成14年4月1日から平成26年3月31日までの間の総売上高は5億
9415万1299円であり,原告商品は日本全国の208店舗に合計1219台
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が導入され,その売上は4億5798万4671円である。
この売上高について,原判決は,「原告の同業者である訴外シンポ株式会社(当裁
判所注:以下「シンポ社」という。)の売上に照らすと,原告の売上は無煙ロースタ
ーを製造販売する会社の売上として特に高いものではないことが窺われる」などと
述べる。
しかし,シンポ社の売上には,ダクト工事費,パチンコ店の排気ダクトの設置,
ロースターの保守・修理等,ロースターの販売以外による売上が含まれ,とりわけ,
ロースターの保守・修理等が多いものであるから,原告商品の売上との関係で参考
になるものではない。また,「無煙ロースター」といっても,原告商品とシンポ社の
商品は,煙が発生するか否かという点において根本的に異なるのであって,互いに
比較対象とはならない。煙の発生しない「無煙ロースター」の販売市場で見れば,
原告のシェアは95%以上であり,圧倒的な市場占有率を誇る。
(イ) 原告商品の宣伝・広告状況
原告は,平成14年4月1日から平成26年3月31日までの間,販促広告費と
して4611万7719円を支出し,原告商品の宣伝・広告に多額の費用を投じて
いる。また,原告は,原判決別紙「新聞広告一覧表」記載のとおり,産経新聞に4
1回,日刊スポーツに1回,FujiSankeiBuisines

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。