審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10119
判決日2015-12-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社/被告 株式会社JKスクラロースジャパン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争
点は,明確性要件判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯等
原告は,平成9年3月17日に出願され,平成19年4月6日に特許権の設定登
録がなされた特許(本件特許。特許第3938968号。発明の名称「渋味のマス
キング方法」)の特許権者である。
被告が,平成24年5月10日,本件特許について無効審判請求をしたところ(無
効2012-800076号),原告は,同年7月30日付けで訂正請求をした(第
1訂正)。特許庁は,平成25年5月16日,「請求のとおり訂正を認める(注:第
1訂正のこと。)。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(第1審決。甲
45),被告は,同年6月21日に審決取消訴訟を提起した(当庁平成25年(行ケ)
第10172号)。知的財産高等裁判所は,平成26年3月26日,第1審決を取り
消す旨の判決を言い渡したところ(前件判決。甲46),原告が,同年4月7日に,
同判決に対して,上告受理申立を行ったが,同年7月11日に上告受理申立不受理
の決定がなされ,同判決は確定した。
その後,原告は,平成26年7月17日に,訂正請求をしたところ(第2訂正),
特許庁が,同年11月20日付けで「訂正を認める(注:第2訂正のこと。)。特許
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第3938968号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決
の予告をしたため,原告は,平成27年1月26日付けで訂正請求をした(本件訂
正。甲47)。
特許庁は,平成27年5月8日,「訂正を認める(注:本件訂正のこと。)。特許第
3938968号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決を
し,同審決謄本は,同月19日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(本件発明)の要旨は,次
のとおりである(訂正部分には下線を付した。)。
(第1訂正前の請求項1)
茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該
飲料の0.0012~0.003重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング
方法。
(第1訂正による請求項1)
茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該
飲料の0.0012~0.003重量%の範囲であって,甘味を呈さない量用いる
ことを特徴とする渋味のマスキング方法。
(本件訂正後の請求項1)
ウーロン茶,緑茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スク
ラロースを,甘味を呈さない範囲の量であって,且つ該飲料の0.0012~0.
003重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。
3 前件判決の理由の要旨
前件判決(甲46)は,第1訂正による請求項1の明確性要件に関し,以下のと
おり,判断した。
「(1) 審決は,「本件訂正特許明細書には甘味

主文(判決文より)

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1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。