事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10119 |
| 判決日 | 2015-12-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社/被告 株式会社JKスクラロースジャパン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点は,明確性要件判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯等 原告は,平成9年3月17日に出願され,平成19年4月6日に特許権の設定登 録がなされた特許(本件特許。特許第3938968号。発明の名称「渋味のマス キング方法」)の特許権者である。 被告が,平成24年5月10日,本件特許について無効審判請求をしたところ(無 効2012-800076号),原告は,同年7月30日付けで訂正請求をした(第 1訂正)。特許庁は,平成25年5月16日,「請求のとおり訂正を認める(注:第 1訂正のこと。)。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(第1審決。甲 45),被告は,同年6月21日に審決取消訴訟を提起した(当庁平成25年(行ケ) 第10172号)。知的財産高等裁判所は,平成26年3月26日,第1審決を取り 消す旨の判決を言い渡したところ(前件判決。甲46),原告が,同年4月7日に, 同判決に対して,上告受理申立を行ったが,同年7月11日に上告受理申立不受理 の決定がなされ,同判決は確定した。 その後,原告は,平成26年7月17日に,訂正請求をしたところ(第2訂正), 特許庁が,同年11月20日付けで「訂正を認める(注:第2訂正のこと。)。特許 - 2 - 第3938968号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決 の予告をしたため,原告は,平成27年1月26日付けで訂正請求をした(本件訂 正。甲47)。 特許庁は,平成27年5月8日,「訂正を認める(注:本件訂正のこと。)。特許第 3938968号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決を し,同審決謄本は,同月19日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(本件発明)の要旨は,次 のとおりである(訂正部分には下線を付した。)。 (第1訂正前の請求項1) 茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該 飲料の0.0012~0.003重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング 方法。 (第1訂正による請求項1) 茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スクラロースを,該 飲料の0.0012~0.003重量%の範囲であって,甘味を呈さない量用いる ことを特徴とする渋味のマスキング方法。 (本件訂正後の請求項1) ウーロン茶,緑茶,紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に,スク ラロースを,甘味を呈さない範囲の量であって,且つ該飲料の0.0012~0. 003重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。 3 前件判決の理由の要旨 前件判決(甲46)は,第1訂正による請求項1の明確性要件に関し,以下のと おり,判断した。 「(1) 審決は,「本件訂正特許明細書には甘味
主文(判決文より)
- 1 - 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。