事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10096 |
| 判決日 | 2022-06-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法4条、商標法36条、商標法36条1項、商法16条1項、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 被控訴人 株式会社ギャラリーアートポイント |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 1審原告の控訴に基づき、 (1) 原判決主文第2項を次のとおり変更する。 ア 1審原告は、1審被告Yに対し、78万3060円及びこれに対す る本判決確定の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 イ 1審被告Yの不正競争防止法4条に基づくその余の反訴請求を棄却 する。 (2)ア 原判決主文第4項を取り消す。 イ 前記アの取消しに係る1審被告Yの反訴請求を棄却する。 2 1審原告のその余の控訴及び1審被告Yの附帯控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審を通じて、これを10分し、その9を1審原告 の負担とし、その余を1審被告Yの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。