審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10060
判決日2015-12-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①審理手続上の瑕疵の有無,及び,②進歩性判断の当否(引用発
明の認定,容易想到性の判断及び本願発明の効果の認定の当否)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「光伝送システム向けレート適応型前方誤り訂正」とする発明に
ついて,平成20年7月28日(パリ条約による優先権主張2007年8月6日,
米国,本件優先日)を国際出願日として特許出願した(特願2010-51991
2,本願。甲3)が,平成25年9月10日付けで拒絶査定を受けた(甲6)ので,
平成26年1月14日,これに対する不服審判請求をした。
特許庁は,同年11月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を
し,同審決謄本は,同年12月2日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願の請求項10の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,以下のと
おりである(甲3)。
「光伝送システムを作動させる方法であって,
1以上の光リンクを介して接続されている複数の光トランスポンダ(OT)のう
ちの少なくとも第1のOTと第2のOTの間の光リンクに関する性能マージンを推
定するステップであって,該第1のOT及び該第2のOTがレート適応型前方誤り
訂正(FEC)符号を用いて互いに通信するように適合されている,ステップ,及
- 2 -
び
前記推定された性能マージンに基づいて前記FEC符号のレートを変更するよう
に前記第1及び第2のOTを構成するステップ
からなる方法。」
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明の認定
特開2007-36607号公報(甲1。引用例)記載の発明(引用発明)は,
次のとおり認定される。
「GE-PONシステムに関する方法であって,
局側装置OLT及と特定の宅側装置ONUの間の光伝送路に関する宅側装置ON
Uでの伝送誤り率(BER)を得,ここで,該局側装置OLT及び該宅側装置ON
Uが誤り訂正符号化方式を用いて互いに通信するように適合されている,及び
前記得られた伝送誤り率(BER)に基づいて前記誤り訂正符号化方式の符号化
率を変更するように前記局側装置OLT及び宅側装置ONUを構成する,方法。」
(2) 本願発明と引用発明との対比
ア 一致点
「光伝送システムを作動させる方法であって,
第1の光送受信機と第2の光送受信機の間の光リンクに関する性能を得るステッ
プであって,該第1の光送受信機及び該第2の光送受信機がレート適応型前方誤り
訂正(FEC)符号を用いて互いに通信するように適合されている,ステップ,及
び
前記得られた性能に基づいて前記FEC符号のレートを変更するように前記第1
及び第2の光送受信機を構成するステップ
からなる方法。」
イ 相違点1
「光伝送システム」に関して,本願発明は,「1以上の光リンクを介して接続さ
- 3 -
れている複数の

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
- 1 -

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。