特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10003
判決日2022-06-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者被控訴人 日本ジェネリック株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、以下のとおり原判決を補
正し、後記3のとおり当審における補充主張を付加するほかは、原判決「事実
及び理由」の第2の1及び2並びに第3(原判決2頁17行目ないし10頁1
9行目、原判決別紙「延長登録目録」(原判決52頁ないし58頁)、同「原告
の主張」(原判決59頁ないし88頁)及び同「被告の主張」(原判決89頁な
いし120頁))に記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決3頁5行目の「平成9年7月16日(」の後に「以下「本件出願日」
という。」を加える。
⑵ 原判決3頁11行目の「登録を受けた。」の後に次のとおり加える。
「延長の期間は、同目録記載のとおり5年間(帯状疱疹後神経痛について
は4年9月14日間)であり、延長登録後の特許満了日は、令和4年7月1
6日である。」
⑶ 原判決8頁6行目の「被告ほか15名が、」を「被告ほか14名が、審判請
求人側参加人として」に改める。
⑷ 原判決8頁14行目ないし15行目の「(甲3)」の後に「及び同年8月7
日付け手続補正書(方式)(甲4)」を加える。
⑸ 原判決8頁17行目末尾に次のとおり加える。
「本件訂正において、控訴人は、請求項1を引用する請求項2ないし4に
つき、訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正
することを求めた。(甲4)」
⑹ 原判決8頁19行目の「請求項1及び2に係る訂正を認めず、」を次のとお
り改める。
「請求項2に係る訂正を認めず、また、請求項2と共に一群の請求項を構
成する請求項1に係る訂正も一体的に認めないとした上で、」
⑺ 原判決8頁26行目末尾に次のとおり加える。
「同訴訟について、知的財産高等裁判所は、令和4年3月7日、控訴人の
請求を棄却する旨の判決を言い渡した。その後、控訴人が同判決に対する上
告及び上告受理申立てをしたことから、同判決は確定していない。(当裁判所
に顕著な事実)」
3 当審における補充主張
⑴ 争点2-1及び争点2-2(訂正前発明1及び2の実施可能要件違反の有
無及びサポート要件違反の有無)並びに争点3-2及び争点3-3(本件発
明1及び2の無効理由の解消の有無及び訂正要件の具備の有無)について
〔控訴人の主張〕
ア 痛みの分類、治療方法の相違等について
(ア) 甲78ないし甲81、甲84、甲88、甲90及び甲91の各文献に
は、炎症性疼痛や術後疼痛が侵害受容性疼痛に該当するとは記載されて
いない上、原因にかかわらず、痛覚過敏や接触異痛の機序が共通するこ
とを一切否定していない。それどころか、これらの文献は、ホルマリン
試験、カラゲニン試験及び術後疼痛試験において本件化合物が効果を有
することが確かめられた神経細胞の感作による痛覚過敏や接触異痛の

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。