事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10046 |
| 判決日 | 2015-12-24 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)は,当審では審理の対象外である。)。 (2) 原審における不競法違反(同法2条1項4号)の請求について ア 本件各情報の秘密管理性の有無 イ 本件各情報の有用性の有無 ウ 本件各情報の非公知性の有無 エ 平成22年12月における不正取得行為,不正開示行為の有無 オ 営業上の利益の侵害のおそれの有無 (3) 本件各物件の存否及び占有の有無 (4) 不法行為に基づく損害賠償請求の成否 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人の当審における予備的請求をいずれも棄却する。 3 当審における訴訟費用は,すべて控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。