審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10084
判決日2015-12-24
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項10号、商標法47条1項
当事者原告 株式会社エマックス東京/被告 有限会社日本建装工業

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①商標法4条1
項10号該当性(引用商標の周知性の有無)及び②商標法47条1項該当性(不正
競争の目的の有無)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成17年1月25日,下記本件商標につき商標登録出願をし(商願2
005-5101号),同年8月30日,登録査定がされ,同年9月16日,設定登
録(商標登録第4895484号)がされた。(甲22)
被告は,平成26年6月26日,本件商標の登録無効審判請求をした(無効20
14-890053号)。(甲23)
特許庁は,平成27年3月31日,「登録第4895484号の登録を無効とす
る。」との審決をし,その謄本は,同年4月9日,原告に送達された。
【本件商標】
エマックス
(標準文字)
[指定商品]
第11類 家庭用電気瞬間湯沸器,その他の家庭用電熱用品類(本件
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指定商品)
2 審決の理由の要点
【引用商標1】
「 エマックス 」との文字からなる標章
【引用商標2】
「 Eemax 」との文字からなる標章
【引用商標3】
「 エマックス 」及び「 Eemax」の各文字を同時に表した標章
(1) 周知性
引用商標(引用商標1~引用商標3)は,いずれも,平成12年7月ころまでに周
知性を獲得し,その後,現在に至るまで,被告により使用されている。
したがって,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,被告が
取り扱う米国コネチカット州所在の米国法人エマックス社(エマックス社)の製造
販売に係る電子瞬間湯沸器(本件電子瞬間湯沸器)を表示するものとして,需要者
の間に広く認識されていた。
(2) 商標の類否
・ ・ ・ ・
本件商標と引用商標とは,外観上において相紛らわしく,「エマックス」との称呼
を共通にし,いずれも,観念は生じない。
したがって,本件商標と引用商標とは,類似する。
(3) 指定商品の類否
本件指定商品と引用商標に係る使用商品とは,同一又は類似する。
(4) 不正競争の目的の有無
原告は,本件商標の登録出願時において被告が取り扱う商品を表示するものとし
て周知であった引用商標と類似する本件商標を,引用商標が商標登録されていない
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ことを奇貨として,登録出願をし,登録を得た。
したがって,本件商標は,不正競争の目的でその登録を受けた場合に該当する。
(5) 結論
本件商標の登録は,商標法4条1項10号に該当する。

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2014-890053号事件について平成27年3月
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31日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。