審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10083
判決日2015-12-24
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項10号
当事者原告 株式会社エマックス東京/被告 有限会社日本建装工業

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標法4条1項
10号該当性(引用商標の周知性の有無)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成22年3月23日,下記本件商標につき商標登録出願をし(商願2
010-22140号),同年10月20日,登録査定がされ,同年11月5日,設
定登録(商標登録第5366316号)がされた。(甲22)
被告は,平成26年6月26日,本件商標の登録無効審判請求をした(無効20
14-890052号)。(甲23)
特許庁は,平成27年3月31日,「登録第5366316号の登録を無効とす
る。」との審決をし,その謄本は,同年4月9日,原告に送達された。
【本件商標】
[指定商品]
第11類 家庭用電気瞬間湯沸器,その他の家庭用電熱用品類(本件
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指定商品)
2 審決の理由の要点
【引用商標1】
「 エマックス 」との文字からなる標章
【引用商標2】
「 Eemax 」との文字からなる標章
【引用商標3】
「 エマックス 」及び「 Eemax」の各文字を同時に表した標章
(1) 周知性
引用商標(引用商標1~引用商標3)は,いずれも,平成12年7月ころまでに周
知性を獲得し,その後,現在に至るまで,被告により使用されている。
したがって,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,被告が
取り扱う米国コネチカット州所在の米国法人エマックス社(エマックス社)の製造
販売に係る電子瞬間湯沸器(本件電子瞬間湯沸器)を表示するものとして,需要者
の間に広く認識されていた。
(2) 商標の類否
・ ・ ・ ・
本件商標と引用商標とは,外観上において相紛らわしく,「エマックス」との称呼
を共通にし,いずれも,観念は生じない。
したがって,本件商標と引用商標とは,類似する。
(3) 指定商品の類否
本件指定商品と引用商標に係る使用商品とは,同一又は類似する。
(4) 結論
本件商標の登録は,商標法4条1項10号に該当する。
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主文(判決文より)

1 特許庁が無効2014-890052号事件について平成27年3月
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31日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。