事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10083 |
| 判決日 | 2015-12-24 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項10号 |
| 当事者 | 原告 株式会社エマックス東京/被告 有限会社日本建装工業 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法4条1項 10号該当性(引用商標の周知性の有無)である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成22年3月23日,下記本件商標につき商標登録出願をし(商願2 010-22140号),同年10月20日,登録査定がされ,同年11月5日,設 定登録(商標登録第5366316号)がされた。(甲22) 被告は,平成26年6月26日,本件商標の登録無効審判請求をした(無効20 14-890052号)。(甲23) 特許庁は,平成27年3月31日,「登録第5366316号の登録を無効とす る。」との審決をし,その謄本は,同年4月9日,原告に送達された。 【本件商標】 [指定商品] 第11類 家庭用電気瞬間湯沸器,その他の家庭用電熱用品類(本件 - 2 - 指定商品) 2 審決の理由の要点 【引用商標1】 「 エマックス 」との文字からなる標章 【引用商標2】 「 Eemax 」との文字からなる標章 【引用商標3】 「 エマックス 」及び「 Eemax」の各文字を同時に表した標章 (1) 周知性 引用商標(引用商標1~引用商標3)は,いずれも,平成12年7月ころまでに周 知性を獲得し,その後,現在に至るまで,被告により使用されている。 したがって,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,被告が 取り扱う米国コネチカット州所在の米国法人エマックス社(エマックス社)の製造 販売に係る電子瞬間湯沸器(本件電子瞬間湯沸器)を表示するものとして,需要者 の間に広く認識されていた。 (2) 商標の類否 ・ ・ ・ ・ 本件商標と引用商標とは,外観上において相紛らわしく,「エマックス」との称呼 を共通にし,いずれも,観念は生じない。 したがって,本件商標と引用商標とは,類似する。 (3) 指定商品の類否 本件指定商品と引用商標に係る使用商品とは,同一又は類似する。 (4) 結論 本件商標の登録は,商標法4条1項10号に該当する。 - 3 -
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2014-890052号事件について平成27年3月 - 1 - 31日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。