審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10263
判決日2015-12-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 中外製薬株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①進
歩性の有無,②実施可能要件違反の有無,③サポート要件違反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告ザ トラスティーズ オブ コロンビア ユニバーシティ イン ザ シテ
ィ オブ ニューヨーク及び被告中外製薬株式会社(以下「被告ら」という。)は,
平成9年(1997年)9月3日(パリ条約による優先権主張 優先権主張日:1
996年9月3日〈以下「本件優先日」という。〉 米国)を国際出願日(以下「本
件出願日」という。)とし,名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用
中間体およびその製造方法」とする発明について特許出願(特願平10-5127
95号)をし,平成14年5月24日,設定登録がなされた(特許第331030
1号。請求項の数30。以下,この特許を「本件特許」という。甲47)。
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原告は,平成25年5月2日,請求項1~30について,特許無効審判を請求し
た(無効2013-800080号)ところ,被告らは,同年9月25日付け訂正
請求書(甲51。以下「本件訂正請求書」という。)により,特許請求の範囲を含
む訂正をした(以下「本件訂正」という。本件訂正後の請求項の数28)。
特許庁は,平成26年7月25日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求
は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間90日を附加),その謄本は,同年8
月4日,原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
本件訂正請求書によれば,本件訂正に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとお
りである(以下,請求項に対応して,「本件発明1」などと呼称し,本件発明1~2
8を総称して「本件発明」ともいう。本件訂正後の請求項2~12は,請求項1の
従属項,本件訂正後の請求項14~28は,請求項13の従属項であり,これらの
記載は省略する。なお,請求項29及び30は,本件訂正により削除。以下,本件
訂正請求書に添付された明細書(甲51)を「本件明細書」という。)。
【請求項1】(本件発明1)
下記構造を有する化合物の製造方法であって:
(式中,nは1であり;R 1及びR2はメチルであり;W及びXは各々独立に水素又
はメチルであり;YはOであり;そしてZは,式
のステロイド環構造,又は式
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のビタミンD構造であり,Zの構造の各々は,1以上の保護又は未保護の置換基及
び/又は1以上の保護基を所望により有していてもよく,Zの構造の環はいずれも
1以上の不飽和結合を所望により有していてもよい)
(a)下記構造:
(式中,W,X,Y及びZは上記定義のとおりである)
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造:
又は
(式中,n,R1及びR2は上記定義の通りであり,そしてEは脱離基である)
を有する化合物と反応させて化合物を製造すること;並びに
(b)かくして製造された化合

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。