特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10094
判決日2022-07-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条
当事者控訴人 株式会社東和コーポレーション同代/被控訴人 ヨツギ株式会社/被控訴人 ヨツギテクノ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、次のとおり補
正し、後記3のとおり当審における控訴人の補充主張を付加するほかは、原判
決の「事実及び理由」中の第2の2及び3並びに第3のとおりであるから、こ
れを引用する。
(原判決の補正)
11頁13行目、19頁21行目及び20頁19行目の各「被告」をいず
れも「被控訴人ら」と改める。
13頁10行目の「乙手袋」を「乙1手袋」と改める。
15頁8行目の「乙発明」を「乙1発明」と改める。
16頁1行目の「高さ」を「厚さ」と改める。
20頁26行目の「令和2年8月28日付け準備書面をもって」を「令和
2年9月4日の第1回弁論準備手続期日において」と改める。
3 当審における控訴人の補充主張
乙1手袋は本件特許出願前に存在したものではないこと
原判決は、乙1手袋はその表示どおり2004年(平成16年)3月に被
控訴人ヨツギが製造したものである旨判断したが、以下のとおり誤りである。
ア 乙1手袋の表記から乙1手袋が本件特許出願前に存在したとはいえない
こと
乙1手袋の「東北電力株式会社」の「検査合格証」という印に記載され
た年月日には「’16」とあるが、アポストロフィは西暦を省略するとき
に付すものであり年号を省略するときには使わないから、乙1手袋の検査
合格証の年月日は、平成16年(2004年)ではなく2016年(平成
28年)であり、他方、乙1手袋の「(財)東北電気保安協会」の「試験合
格証」には「23」とあり、アポストロフィはないから、平成23年のこ
とを指すものである。そうすると、乙1手袋の「(財)東北電気保安協会」
の試験合格証の印が「東北電力株式会社」の検査合格証の印より古いこと
になり、前者の印が後者の印よりも色が薄くなっていることに整合する。
後者の印(検査合格証の印)は色が濃すぎており、平成16年(2004
年)に付けられたものとは考えられない。
また、乙1手袋の被控訴人ヨツギの角印の「製造年月」の「04年」の
「0」だけがその行の他の「3」、「4」という全角数字と異なり半角数字
となっており不自然であるし、「0」の上部、右側、下部が濃い線になって
おり、元は全角の「1」の数字であったと考えざるを得ない痕跡が見て取
ることができるほか、「04」の「4」という数字も、元は全角の「1」と
いう数字であったと考えざるを得ず、乙1手袋の「製造年月」の「04」
の表記は「11」、すなわち、2011年(平成23年)と書かれていたと
考えざるを得ない。乙1手袋の製造年が2011年3月であれば、財団法
人東北電気保安協会の試験合格証と同じ年であり、乙1手袋は製造年に試
験がされたことになる。
なお、控訴人が依頼した専門家による報告書(甲40)においても、「0
4」の字の「0」部には濃度(濃淡)の差異が見られるなどの不自然

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。