事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10094 |
| 判決日 | 2022-07-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社東和コーポレーション同代/被控訴人 ヨツギ株式会社/被控訴人 ヨツギテクノ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、次のとおり補 正し、後記3のとおり当審における控訴人の補充主張を付加するほかは、原判 決の「事実及び理由」中の第2の2及び3並びに第3のとおりであるから、こ れを引用する。 (原判決の補正) 11頁13行目、19頁21行目及び20頁19行目の各「被告」をいず れも「被控訴人ら」と改める。 13頁10行目の「乙手袋」を「乙1手袋」と改める。 15頁8行目の「乙発明」を「乙1発明」と改める。 16頁1行目の「高さ」を「厚さ」と改める。 20頁26行目の「令和2年8月28日付け準備書面をもって」を「令和 2年9月4日の第1回弁論準備手続期日において」と改める。 3 当審における控訴人の補充主張 乙1手袋は本件特許出願前に存在したものではないこと 原判決は、乙1手袋はその表示どおり2004年(平成16年)3月に被 控訴人ヨツギが製造したものである旨判断したが、以下のとおり誤りである。 ア 乙1手袋の表記から乙1手袋が本件特許出願前に存在したとはいえない こと 乙1手袋の「東北電力株式会社」の「検査合格証」という印に記載され た年月日には「’16」とあるが、アポストロフィは西暦を省略するとき に付すものであり年号を省略するときには使わないから、乙1手袋の検査 合格証の年月日は、平成16年(2004年)ではなく2016年(平成 28年)であり、他方、乙1手袋の「(財)東北電気保安協会」の「試験合 格証」には「23」とあり、アポストロフィはないから、平成23年のこ とを指すものである。そうすると、乙1手袋の「(財)東北電気保安協会」 の試験合格証の印が「東北電力株式会社」の検査合格証の印より古いこと になり、前者の印が後者の印よりも色が薄くなっていることに整合する。 後者の印(検査合格証の印)は色が濃すぎており、平成16年(2004 年)に付けられたものとは考えられない。 また、乙1手袋の被控訴人ヨツギの角印の「製造年月」の「04年」の 「0」だけがその行の他の「3」、「4」という全角数字と異なり半角数字 となっており不自然であるし、「0」の上部、右側、下部が濃い線になって おり、元は全角の「1」の数字であったと考えざるを得ない痕跡が見て取 ることができるほか、「04」の「4」という数字も、元は全角の「1」と いう数字であったと考えざるを得ず、乙1手袋の「製造年月」の「04」 の表記は「11」、すなわち、2011年(平成23年)と書かれていたと 考えざるを得ない。乙1手袋の製造年が2011年3月であれば、財団法 人東北電気保安協会の試験合格証と同じ年であり、乙1手袋は製造年に試 験がされたことになる。 なお、控訴人が依頼した専門家による報告書(甲40)においても、「0 4」の字の「0」部には濃度(濃淡)の差異が見られるなどの不自然
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。