事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10112 |
| 判決日 | 2015-12-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 日本アルコール産業株式会社/被控訴人 株式会社CDMコンサルティング |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点(反訴請求関係)は,被控訴人が本件基本合意の本件条項2に 違反したか否かであり,その前提として,本件条項2によって,控訴人と被 控訴人との間に,被控訴人がFBCに対し被控訴人の保有する放射能汚染の 除染技術に関する特許権について無償の専用実施権を設定する義務を負う旨 の合意(以下「本件専用実施権無償設定合意」という。)が成立したか否かが 問題となる。 4 争点に関する当事者の主張 (控訴人の主張) (1) 控訴人と被控訴人との間において,本件専用実施権無償設定合意が成立 したこと 本件条項2では,「被控訴人及び被控訴人社長Aは,除染に関し,所有す る知的財産権(ノウハウ,営業秘密等を含む。)の全てについて,速やかに, NRDに独占的な専用実施権(期間3年)を賦与する」ものとされており, 当該専用実施権の付与を「無償」とするとの文言が明記されてはいないも のの,以下のような事情からすれば,控訴人と被控訴人の間においては, 被控訴人が有する放射能汚染の除染に係る技術をFBCに移転すること, すなわち,FBCが被控訴人の有する上記技術を無償で利用できるように することを当然の前提として本件基本合意がされたものといえるから,本 件条項2によって,本件専用実施権無償設定合意が成立したものと認めら れる。 ア そもそも,FBCは,被控訴人が,被控訴人の有する放射能汚染の除 染技術に係る特許及びノウハウを事業化するための受け皿会社として設 立した会社であり(乙6),控訴人と被控訴人との事業提携がされた後は, 被控訴人は除染事業に関与せず,FBCが除染事業の主体となることが 予定されていた。 イ 被控訴人のAは,平成24年12月,控訴人のBに対し,本件構想 に関する提案を行うに際し,説明資料として「㈱NRD資本政策案 (2012年12月26日時点)」と題する書面(乙5の1。以下「本 件資本政策案1」という。),「資本政策の詳細(計画案)FBC㈱資本 政策案(2012年12月27日時点)」と題する書面(乙5の2。以 下「本件資本政策案2」という。)及び「今般の資本政策及び事業計画 についてのご案内」と題する書面(乙6。以下「本件案内書面」とい う。)を示している。 そして,本件資本政策案1及び本件資本政策案2は,FBCに対す る出資を要請する相手方企業とその出資予定額が記載された書面であ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。