審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10096
判決日2016-01-13
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者被告 株式会社ニワンゴ訴訟承継人株式会社ドワンゴ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①無効理由判断基準時及び引用商標の適格性の有無,並びに,
②指定商品及び指定役務の類似性の有無である。
1 本件商標
原告は,「ブロマガ」の片仮名と「BlogMaga」の欧文字を上下二段に表し
てなる登録第5621414号商標(平成24年9月13日登録出願,平成25年
10月11日設定登録。本件商標)の商標権者であり,本件商標の指定役務は,「第
42類 インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成
又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作
成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークにお
けるホームページの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネット等の
通信ネットワークにおける情報・サイト検索用の検索エンジンの提供,インターネ
ット等の通信ネットワークを利用するためのコンピュータシステムの設計・作成又
は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークを利用す
るプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータにおけるウィルスの検出・排除
及び感染の防止・パスワードに基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗
用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のための
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コンピュータプログラムによる監視,インターネットサイトにおけるブログ検索用
の検索エンジンの提供,インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領
域の貸与,ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供,ウェブ
ログ上の電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,オン
ラインによるブログ作成用コンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の
提供,インターネットホームページを閲覧するための電子計算機の貸与,インター
ネット上で利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバコンピュ
ータの記憶領域の貸与,インターネット上の情報を閲覧するためのコンピュータプ
ログラムの提供,インターネット等の通信ネットワークにおいて利用可能な記憶装
置の記憶領域の貸与」である。
2 特許庁における手続の経緯
被告株式会社ニワンゴ(被告ニワンゴ)は,平成26年3月26日,特許庁に対
し,本件商標が商標法4条1項11号,同7号及び同19号に該当するとして,そ
の登録を無効とすることについて審判を請求した(無効2014-890017号)。
特許庁は,平成27年1月6日,「登録第5621414号の指定役務中『第42
類 ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供,オンラインに
よるブログ作成用コンピュータプログラムの提供,インターネット上の情報を閲覧
するためのコンピュータプログラムの提供』についての登録を無効とする。」

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。