事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10096 |
| 判決日 | 2016-01-13 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 被告 株式会社ニワンゴ訴訟承継人株式会社ドワンゴ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①無効理由判断基準時及び引用商標の適格性の有無,並びに, ②指定商品及び指定役務の類似性の有無である。 1 本件商標 原告は,「ブロマガ」の片仮名と「BlogMaga」の欧文字を上下二段に表し てなる登録第5621414号商標(平成24年9月13日登録出願,平成25年 10月11日設定登録。本件商標)の商標権者であり,本件商標の指定役務は,「第 42類 インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成 又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作 成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークにお けるホームページの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネット等の 通信ネットワークにおける情報・サイト検索用の検索エンジンの提供,インターネ ット等の通信ネットワークを利用するためのコンピュータシステムの設計・作成又 は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークを利用す るプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータにおけるウィルスの検出・排除 及び感染の防止・パスワードに基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗 用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のための - 2 - コンピュータプログラムによる監視,インターネットサイトにおけるブログ検索用 の検索エンジンの提供,インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領 域の貸与,ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供,ウェブ ログ上の電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,オン ラインによるブログ作成用コンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の 提供,インターネットホームページを閲覧するための電子計算機の貸与,インター ネット上で利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバコンピュ ータの記憶領域の貸与,インターネット上の情報を閲覧するためのコンピュータプ ログラムの提供,インターネット等の通信ネットワークにおいて利用可能な記憶装 置の記憶領域の貸与」である。 2 特許庁における手続の経緯 被告株式会社ニワンゴ(被告ニワンゴ)は,平成26年3月26日,特許庁に対 し,本件商標が商標法4条1項11号,同7号及び同19号に該当するとして,そ の登録を無効とすることについて審判を請求した(無効2014-890017号)。 特許庁は,平成27年1月6日,「登録第5621414号の指定役務中『第42 類 ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供,オンラインに よるブログ作成用コンピュータプログラムの提供,インターネット上の情報を閲覧 するためのコンピュータプログラムの提供』についての登録を無効とする。」
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。