審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10016
判決日2016-01-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断の当否(顕著な作用効果の有無)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成18年11月6日,発明の名称を「細胞培養物において増殖された
インフルエンザウイルスから調製された非ビリオン抗原を含むアジュバントワクチ
ン」とする特許出願をした(特願2008-538417号,特表2009-51
4838号,WO2007/052055。パリ条約による優先権主張:平成17
年11月4日(本件優先日)及び同月11日,アメリカ合衆国)が,平成24年6
月6日付けの拒絶査定を受け(甲22),同年10月11日,審判請求するととも
に(2012-19990号。甲23),手続補正をした(本件補正。甲24)。
特許庁は,平成26年9月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,同審決謄本は,同月30日に原告に送達された(附加期間90日)。
2 本願発明の要旨
本件補正前後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(本願発明)の要旨は,
次のとおりである。
(1) 補正前発明(甲19)
- 2 -
「インフルエンザウイルス感染に対して保護するための免疫原性組成物であっ
て,該組成物は,(i)細胞培養物において増殖されたウイルスから調製された非
ビリオンインフルエンザウイルス抗原;および(ii)該組成物を受容した患者に
おいて誘発されるT細胞応答を増強するように機能し得るアジュバントを含み,該
アジュバントは,スクアレンとTween 80を含有し,かつ,サブミクロンの
小滴を有する水中油型エマルションを含み,ここで,該組成物は,ニワトリDNA,
オボアルブミンおよびオボムコイドを含まない,免疫原性組成物。」
(2) 補正発明(甲24)
「インフルエンザウイルス感染に対して保護するための免疫原性組成物であっ
て,該組成物は,(i)細胞培養物において増殖されたウイルスから調製された,
精製された表面抗原を含む非ビリオンインフルエンザウイルス抗原;および(ii)
該組成物を受容した患者において誘発されるT細胞応答を増強するように機能し得
るアジュバントを含み,該アジュバントは,5容量%のスクアレン,0.5容量%
のポリソルベート80,および,0.5容量%のSpan 85を含有し,かつ,
サブミクロンの小滴を有する水中油型エマルションを含み,ここで,該組成物は,
ニワトリDNA,オボアルブミンおよびオボムコイドを含まない,免疫原性組成物。」
3 審決の理由の要旨(争点と関係の薄い部分はフォントを小さく表記する。)
審決は,本件補正は,「非ビリオンインフルエンザウイルス抗原」を「精製され
た表面抗原を含む」ものに限定するとともに,アジュバントの成分の構成成分を,
「5容量%のスクアレン,0.5容量%のポリソルベート80,および,0.5容
量%のSpan 85

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
- 1 -
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。