事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10021 |
| 判決日 | 2022-07-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項1号、特許法100条1項 |
| 当事者 | 被控訴人 ニプロ株式会社/被控訴人 全星薬品工業株式会社/被控訴人 全星薬品株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 以下のとおり訂正するほか、原判決「事実及び理由」の第2の3記載のとおり であるから、これを引用する。 (1) 原判決8頁18行目及び20行目の各「という。」を「という場合がある。」 と、同頁21行目を「(2) 訂正の再抗弁の成否(争点2)」と改める。 (2) 原判決9頁9行目を「(5) 被告ら医薬品の本件発明3及び4の構成要件充 足性(争点5)」と改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。