事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10202 |
| 判決日 | 2016-01-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項1号、特許法29条2項、特許法36条4項1号、特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 原告 大阪ガスケミカル株式会社/被告 田岡化学工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 は,①サポート要件違反(特許法36条6項1号)についての判断の当否,②実施 可能要件違反(同法36条4項1号)についての判断の当否,③進歩性(同法29 条2項)判断の当否,並びに,④新規性(同法29条1項,公然実施及び公知の有 無)判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,名称を「フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法」とする発 明について,平成20年2月8日(本件出願日。優先権主張平成19年2月15日, 本件優先日),特許出願をし,平成20年6月20日,その特許権の設定登録(特許 第4140975号)を受けた(本件特許。甲1)。 原告が,平成25年2月20日に本件特許の無効審判請求(無効2013-80 0029号)をしたところ,特許庁は,平成26年7月25日,「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同年8月4日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許に係る発明(本件発明)の要旨は,以下のとおりである(甲1)。 【請求項1】 「ヘテロポリ酸の存在下,フルオレノンと2-フェノキシエタノールとを反応さ せた後,得られた反応混合物から50℃未満で9,9-ビス(4-(2-ヒドロキ シエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させることにより9,9-ビス(4 -(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの粗精製物を得,次いで,純 度が85%以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒,ケトン溶媒およびエステル溶 媒からなる群から選ばれる少なくとも1つの溶媒に溶解させた後に50℃以上で9, 9-ビス(4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始さ せる9,9-ビス(4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶 多形体の製造方法。」(本件発明1) - 2 - 【請求項2】 「ヘテロポリ酸の存在下,フルオレノンと2-フェノキシエタノールとの反応が, 脱水条件下で行われる請求項1に記載の製造方法。」(本件発明2) 【請求項3】 「ヘテロポリ酸が,リン酸またはケイ酸と,バナジウム,モリブデンおよびタン グステンから選ばれる少なくとも1つの元素の酸素酸イオンとから構成されるヘテ ロポリ酸である請求項1~2に記載の製造方法。」(本件発明3) 【請求項4】 「ヘテロポリ酸が,ヘテロポリ酸無水物または予め脱水処理されたヘテロポリ酸 である請求項1~3に記載の製造方法。」(本件発明4) 【請求項5】 「溶媒が,芳香族炭化水素溶媒である請求項1~4に記載の製造方法。」(本件発 明5) 【請求項6】 「溶媒が,トルエンまたはキシレンである請求項1~4に記載の製造方法。」(本 件発明6) 【請求項7】 「示差走査熱分析による融解吸熱最大が160~166℃である9,9-ビス(4 -(2-ヒドロキシエトキシ
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2013-800029号事件について平成26年7月25日 にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。