事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10070 |
| 判決日 | 2016-02-03 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法41条 |
| 当事者 | 原告 シャープ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性判断(相違点の認定・判断)の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「発光装置」(後記本願補正による変更後の名称 「バックライト 光源用発光装置」)とする発明につき,平成21年2月6日を国際出願日として特許 出願(本願。特願2010-501831号・PCT/JP2009/052051,請求項の数5)を し(特許法41条による優先権主張 平成20年3月3日〔本願優先日〕・日本,国 際公開 WO2009/110285),平成24年11月28日付けで拒絶理由通知を受け, 平成25年1月29日に手続補正をしたが,同年6月25日付けで拒絶査定を受け た。(甲4) 原告は,平成25年9月27日,拒絶査定不服審判請求(不服2013-18710号) をするとともに,手続補正をしたが,平成26年11月7日付けで拒絶理由通知を 受け,平成27年1月9日,手続補正(本願補正,請求項の数4)をした。(甲5, 6) 特許庁は,平成27年3月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。 - 2 - 2 本願発明の要旨 本願補正後(以下,本願補正後の明細書及び図面を「本願明細書」という。)の請 求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである(<A><B>の符号は裁判 所が付した。)。(甲4,6) 「 ピーク波長430~480nmの一次光を発する窒化ガリウム系半導体である発光素子と, 発光素子から発せられた一次光の一部を吸収して,一次光の波長よりも長い波長を有 する二次光を発する波長変換部とを備える白色発光装置であって,上記波長変換部 は,緑色系発光蛍光体および赤色発光蛍光体を含み, 上記緑色系発光蛍光体が, <A> 一般式(A):Eu Si Al O N a b c d e (上記一般式(A)中,0.005≦a≦0.4,b+c=12,d+e=16である。) で実質的に表されるβ型SiAlONである2価のユーロピウム付活酸窒化物 蛍光体,からなり, 上記赤色系発光蛍光体が, <B> 一般式(C):MII (MIII Mn )F 2 1-h h 6 ここにおいて,Mnの組成比(濃度)を示すhの値は0.001≦h≦0.1で ある, (上記一般式(C)中,MIIはLi,Na,K,RbおよびCsから選ばれる少な くとも1種のアルカリ金属元素,MIIIはGe,Si,Sn,TiおよびZrから選 ばれる少なくとも1種の4価の金属元素を示す。) で実質的に表される4価のマンガン付活フッ化4価金属塩蛍光体からなり, 前記赤色系発光蛍光体に対し,前記緑色系発光蛍光体が重量比で15~45%の範 囲内の混合比率で混合されてなることを特徴とする,バックライト光源用発光装置。」 3 審決の理由の要点 (1) 引用発明の認
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 - 1 - 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。