審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10070
判決日2016-02-03
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法41条
当事者原告 シャープ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断(相違点の認定・判断)の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「発光装置」(後記本願補正による変更後の名称 「バックライト
光源用発光装置」)とする発明につき,平成21年2月6日を国際出願日として特許
出願(本願。特願2010-501831号・PCT/JP2009/052051,請求項の数5)を
し(特許法41条による優先権主張 平成20年3月3日〔本願優先日〕・日本,国
際公開 WO2009/110285),平成24年11月28日付けで拒絶理由通知を受け,
平成25年1月29日に手続補正をしたが,同年6月25日付けで拒絶査定を受け
た。(甲4)
原告は,平成25年9月27日,拒絶査定不服審判請求(不服2013-18710号)
をするとともに,手続補正をしたが,平成26年11月7日付けで拒絶理由通知を
受け,平成27年1月9日,手続補正(本願補正,請求項の数4)をした。(甲5,
6)
特許庁は,平成27年3月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。
- 2 -
2 本願発明の要旨
本願補正後(以下,本願補正後の明細書及び図面を「本願明細書」という。)の請
求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである(<A><B>の符号は裁判
所が付した。)。(甲4,6)
「 ピーク波長430~480nmの一次光を発する窒化ガリウム系半導体である発光素子と,
発光素子から発せられた一次光の一部を吸収して,一次光の波長よりも長い波長を有
する二次光を発する波長変換部とを備える白色発光装置であって,上記波長変換部
は,緑色系発光蛍光体および赤色発光蛍光体を含み,
上記緑色系発光蛍光体が,
<A> 一般式(A):Eu Si Al O N
a b c d e
(上記一般式(A)中,0.005≦a≦0.4,b+c=12,d+e=16である。)
で実質的に表されるβ型SiAlONである2価のユーロピウム付活酸窒化物
蛍光体,からなり,
上記赤色系発光蛍光体が,
<B> 一般式(C):MII (MIII Mn )F
2 1-h h 6
ここにおいて,Mnの組成比(濃度)を示すhの値は0.001≦h≦0.1で
ある,
(上記一般式(C)中,MIIはLi,Na,K,RbおよびCsから選ばれる少な
くとも1種のアルカリ金属元素,MIIIはGe,Si,Sn,TiおよびZrから選
ばれる少なくとも1種の4価の金属元素を示す。)
で実質的に表される4価のマンガン付活フッ化4価金属塩蛍光体からなり,
前記赤色系発光蛍光体に対し,前記緑色系発光蛍光体が重量比で15~45%の範
囲内の混合比率で混合されてなることを特徴とする,バックライト光源用発光装置。」
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明の認

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
- 1 -
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。