事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10098 |
| 判決日 | 2016-02-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条4項、特許法36条6項2号 |
| 当事者 | 原告 日本知財開発株式会社/被告 鹿島建設株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①明確性要件違反の有無,②実施可能要件違反の有無,③新規 性の有無,④進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告X(以下「原告X」という。)及び原告日本知財開発株式会社(以下,併せ て「原告ら」という。)は,原告Xが平成7年8月14日に出願した(特願平7- 237509号。請求項の数1),登録時の発明の名称を「地盤強化工法」とする 特許の特許権者である(平成18年4月21日設定登録。最初の特許権者は株式会 社ジンム。特許第3793777号。甲3,25〈枝番号を含む。特に断らない限 り,以下同じ。〉,32。以下,この特許を「本件特許」といい,この特許権を「本 件特許権」という。)。 被告は,平成25年4月15日,本件特許につき特許無効審判請求をした(無効 2013-800062号)ところ,特許庁は,平成27年4月8日,「特許
主文(判決文より)
1 原告らの請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。