審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10098
判決日2016-02-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条4項、特許法36条6項2号
当事者原告 日本知財開発株式会社/被告 鹿島建設株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①明確性要件違反の有無,②実施可能要件違反の有無,③新規
性の有無,④進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告X(以下「原告X」という。)及び原告日本知財開発株式会社(以下,併せ
て「原告ら」という。)は,原告Xが平成7年8月14日に出願した(特願平7-
237509号。請求項の数1),登録時の発明の名称を「地盤強化工法」とする
特許の特許権者である(平成18年4月21日設定登録。最初の特許権者は株式会
社ジンム。特許第3793777号。甲3,25〈枝番号を含む。特に断らない限
り,以下同じ。〉,32。以下,この特許を「本件特許」といい,この特許権を「本
件特許権」という。)。
被告は,平成25年4月15日,本件特許につき特許無効審判請求をした(無効
2013-800062号)ところ,特許庁は,平成27年4月8日,「特許

主文(判決文より)

1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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