事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10026 |
| 判決日 | 2022-07-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり改めるほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3並びに 第3(5頁14行目から51頁7行目まで)に摘示のとおりであるから、これを引 用する。 (1) 原判決6頁5行目から6行目にかけての「本件出願の願書に添付した」を 「下記ウの令和元年7月1日付けの訂正請求(以下「本件訂正請求」といい、同請 求に係る訂正を「本件訂正」という。)前の本件特許に係る」と改める。 (2) 原判決6頁9行目の「本件特許」から10行目の「発明」までを「本件特 許の全部」と改める。 (3) 原判決6頁16行目の「訂正請求」から17行目末尾までを「本件訂正請 求をした(甲3、4、9)。」と改める。 (4) 原判決6頁19行目から20行目にかけての「特許」を「本件特許」と改 める。 (5) 原判決6頁25行目の「弁論の全趣旨」を「乙A21」と改める。 (6) 原判決7頁3行目(なお、行数は、原判決左余白欄の付記による。以下同 - 2 - じ。)の「本件出願の願書に添付した」を「本件訂正前の本件特許に係る」と改め る。 (7) 原判決8頁8行目の「甲3,4」を「甲2ないし4」と改める。 (8) 原判決9頁16行目の「後記イにおいても同じ」を「以下同じ」と改める。 (9) 原判決10頁25行目の「構成要件1A」から11頁1行目末尾までを 「本件訂正前の請求項1及び2に記載の化合物をそれぞれ「本件化合物1」及び 「本件化合物2」といい、本件化合物1及び2を併せて「本件化合物」といい、本 件訂正後の請求項3及び4に記載の化合物をそれぞれ「本件化合物3」及び「本件 化合物4」という。)。」と改める。 (10) 原判決12頁22行目の「甲12」の次に「、13」を加える。 (11) 原判決20頁20行目の「本件明細書に記載された各痛み」を「痛み」と 改める。 (12) 原判決21頁1行目の「平成14年法律第24号による改正前の法36条 4項」を「法36条4項(平成14年法律第24号による改正前のもの。以下同 じ。)」と改める。 (13) 原判決28頁1行目の「本件発明1及び2について」の次に「、本件明細 書の発明の詳細な説明の記載が」を加える。 (14) 原判決28頁7行目の「本件明細書等」から8行目の「痛み」までを「痛 み」と改める。 (15) 原判決28頁13行目の「サポート要件」から14行目末尾までを「本件 発明1及び2について、特許請求の範囲の記載は、サポート要件(法36条6項1 号(平成14年法律第24号による改正前のもの。以下同じ。))に違反する。」 と改める。 (16) 原判決28頁16行目の「発明」を「特許請求の範囲の記載」と改める。 (17) 原判決28頁21行目から22行目にかけての「理解できるから,」の次 に「本件発明1及び2につ
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。