事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10134 |
| 判決日 | 2016-02-17 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 オムロンヘルスケア株式会社/被告 株式会社タニタ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, 商標法4条1項11号該当性(指定商品の類似性)である。 1 本件商標及び特許庁における手続の経緯等 被告は,下記のとおり,「デュアルスキャン」の片仮名と「Dual Scan」 の欧文字とを2段に書した商標(本件商標。指定商品:商標法施行令1条別表の第 9類「脂肪計付き体重計,体組成計付き体重計,体重計」。以下,商標法施行令1条 別表の分類については,単に分類の数字だけを列挙する。)を,平成24年11月1 6日に登録出願し,平成25年3月21日に登録査定を受け(本件査定),同年4月 19日に設定登録された(登録5576127号。甲17)。 (本件商標) 原告は,平成25年11月14日,無効審判請求をしたところ(無効2013- 890078号),特許庁は,平成27年6月5日,「本件審判の請求は,成り立た ない。」との審決をし,同審決謄本は,同月16日に原告に送達された。 2 審決の要旨 審決は,本件商標は,「DualScan」の欧文字を標準文字により表してなる 登録第5160747号商標(引用商標。指定商品:第10類「体脂肪測定器,体 組成計」。平成19年12月7日登録出願,平成20年8月22日設定登録。甲1) と類似するといえるが,その指定商品が引用商標に係る指定商品と類似するとはい えないから,商標法4条1項11号に該当しないと判断した。 理由の要旨は,以下のとおりである。 (1) 原告の主張 - 2 - 本件商標は,引用商標と同一又は類似商標であり,引用商標の指定商品と類似の 商品について使用するものであるから,商標法4条1項11号に該当する。 (2) 審決の判断 ア 商標の類否について 本件商標の欧文字部分と引用商標とは,いずれも「Dual」の英語と「Sca n」の英語とを組み合わせてなるものであって,両語間における間隔の有無という 差異はあるものの,その綴りをすべて同じくするものであるから,この点において, 両商標は,外観上,近似した印象を与える場合があるといえる。 また,本件商標と引用商標とは,いずれも「デュアルスキャン」の称呼を生じ, 「二重の走査」ほどの意味合いを想起するものであるから,称呼上及び観念上,互 いに紛れるおそれがある。 してみれば,本件商標と引用商標とは,外観において近似した印象を与える場合 があり,かつ,称呼及び観念において相紛れるおそれのあるものであるから,これ らを総合勘案すれば,両者は,互いに類似する商標というべきである。 イ 指定商品の類否について (ア) 本件商標の指定商品 本件商標の指定商品の1つである「脂肪計付き体重計」についてみるに,該商品 が第9類の商品として登録されていることから,第10類「医療用機械器具及び医 療用品」には含まれない商品というのが相当である。そして,第9類に属する「脂 肪計付き体重計
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2013-890078号事件について平成27年6月5日 にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。