審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10134
判決日2016-02-17
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 オムロンヘルスケア株式会社/被告 株式会社タニタ

この事件の代理人

  • 深井俊至(原告代理人)/東京弁護士会
  • 飯田圭(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,
商標法4条1項11号該当性(指定商品の類似性)である。
1 本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記のとおり,「デュアルスキャン」の片仮名と「Dual Scan」
の欧文字とを2段に書した商標(本件商標。指定商品:商標法施行令1条別表の第
9類「脂肪計付き体重計,体組成計付き体重計,体重計」。以下,商標法施行令1条
別表の分類については,単に分類の数字だけを列挙する。)を,平成24年11月1
6日に登録出願し,平成25年3月21日に登録査定を受け(本件査定),同年4月
19日に設定登録された(登録5576127号。甲17)。
(本件商標)
原告は,平成25年11月14日,無効審判請求をしたところ(無効2013-
890078号),特許庁は,平成27年6月5日,「本件審判の請求は,成り立た
ない。」との審決をし,同審決謄本は,同月16日に原告に送達された。
2 審決の要旨
審決は,本件商標は,「DualScan」の欧文字を標準文字により表してなる
登録第5160747号商標(引用商標。指定商品:第10類「体脂肪測定器,体
組成計」。平成19年12月7日登録出願,平成20年8月22日設定登録。甲1)
と類似するといえるが,その指定商品が引用商標に係る指定商品と類似するとはい
えないから,商標法4条1項11号に該当しないと判断した。
理由の要旨は,以下のとおりである。
(1) 原告の主張
- 2 -
本件商標は,引用商標と同一又は類似商標であり,引用商標の指定商品と類似の
商品について使用するものであるから,商標法4条1項11号に該当する。
(2) 審決の判断
ア 商標の類否について
本件商標の欧文字部分と引用商標とは,いずれも「Dual」の英語と「Sca
n」の英語とを組み合わせてなるものであって,両語間における間隔の有無という
差異はあるものの,その綴りをすべて同じくするものであるから,この点において,
両商標は,外観上,近似した印象を与える場合があるといえる。
また,本件商標と引用商標とは,いずれも「デュアルスキャン」の称呼を生じ,
「二重の走査」ほどの意味合いを想起するものであるから,称呼上及び観念上,互
いに紛れるおそれがある。
してみれば,本件商標と引用商標とは,外観において近似した印象を与える場合
があり,かつ,称呼及び観念において相紛れるおそれのあるものであるから,これ
らを総合勘案すれば,両者は,互いに類似する商標というべきである。
イ 指定商品の類否について
(ア) 本件商標の指定商品
本件商標の指定商品の1つである「脂肪計付き体重計」についてみるに,該商品
が第9類の商品として登録されていることから,第10類「医療用機械器具及び医
療用品」には含まれない商品というのが相当である。そして,第9類に属する「脂
肪計付き体重計

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2013-890078号事件について平成27年6月5日
にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。