審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10090
判決日2016-02-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は,進歩性判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告らは,発明の名称を「盲鋲素子及びその使用」(下記本件補正により「盲鋲素
子及びその使用方法」と変更)とする発明について,平成19年10月30日に特
許出願をしたが(パリ条約による優先権主張;2006年11月3日(本願優先日),
同年12月1日,(EP)欧州特許庁),平成25年3月14日付けの拒絶査定を受
けたので,同年7月18日に,これに対する不服の審判を請求した。
特許庁は,上記請求を不服2013-14969号として審理をした上,平成2
6年12月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄
本は,平成27年1月14日,原告らに送達された(附加期間90日)。
2 本願発明の要旨
本願に係る特許請求の範囲請求項1に記載された発明(本願発明。平成24年1
1月13日付けの手続補正(本件補正)による補正後のもの)の要旨は,次のとお
りである。
「頭部(2)及び軸部(3)を持つ盲鋲素子(1,21)であって,軸部(3)
が,頭部(2)から遠い方の端部の範囲に,雌ねじ(4)又はボルト(23)用受
入れ部(22)を持ち,かつ雌ねじ(4)又はボルト(23)用受入れ部(22)
と頭部(2)との間に変形区域(5)を持ち,頭部(2)が軸部(3)より大きい
外径を持っているものにおいて,盲鋲素子(1,21)の変形後に環状降起の形の
環状止め頭部(11)を形成するため,軸部(3)が,変形区域(5)の中央の周
範囲にのみ,軸部(3)にある複数の穴(7)により,軸部壁(6)の弱体化部を
持っていることを特徴とする,盲鋲素子。」
3 審決の理由の要旨(争点と関係の薄い部分はフォントを小さく表記する。)
- 2 -
本願発明は,刊行物1(特開昭51-130760号公報。甲1)に記載された
発明(引用発明),刊行物2(特開昭64-74307号公報。甲2)に記載され
た事項及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであ
るから,特許法29条2項により特許を受けることができない。
(1) 引用発明の認定
「頭部3及び管状部を持つ管状部材4であって,管状部が,頭部3から遠い方の
先端部を持ち,頭部3が管状部より大きい外径を持っているものにおいて,管状部
材4の屈曲後に拡開部9を形成するため,管状部が,複数の溝孔6が形成された領
域の中央の周範囲にのみ,拡大溝孔6aによって複数の狭幅部4aを持っている,
管状部材4。」
(2) 本願発明と引用発明の対比
引用発明の「頭部3」,「管状部」は,それぞれ本願発明の「頭部(2)」,「軸部(3)」
に相当する。引用発明の「管状部材4」は,リベット5の一部であるから,本願発明の「盲鋲
素子(1,21)」に該当する。引用発明の「先端部」は,本願発明の「

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2013-14969号事件について平成26年12月24日
にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。