事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10090 |
| 判決日 | 2016-02-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 は,進歩性判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告らは,発明の名称を「盲鋲素子及びその使用」(下記本件補正により「盲鋲素 子及びその使用方法」と変更)とする発明について,平成19年10月30日に特 許出願をしたが(パリ条約による優先権主張;2006年11月3日(本願優先日), 同年12月1日,(EP)欧州特許庁),平成25年3月14日付けの拒絶査定を受 けたので,同年7月18日に,これに対する不服の審判を請求した。 特許庁は,上記請求を不服2013-14969号として審理をした上,平成2 6年12月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄 本は,平成27年1月14日,原告らに送達された(附加期間90日)。 2 本願発明の要旨 本願に係る特許請求の範囲請求項1に記載された発明(本願発明。平成24年1 1月13日付けの手続補正(本件補正)による補正後のもの)の要旨は,次のとお りである。 「頭部(2)及び軸部(3)を持つ盲鋲素子(1,21)であって,軸部(3) が,頭部(2)から遠い方の端部の範囲に,雌ねじ(4)又はボルト(23)用受 入れ部(22)を持ち,かつ雌ねじ(4)又はボルト(23)用受入れ部(22) と頭部(2)との間に変形区域(5)を持ち,頭部(2)が軸部(3)より大きい 外径を持っているものにおいて,盲鋲素子(1,21)の変形後に環状降起の形の 環状止め頭部(11)を形成するため,軸部(3)が,変形区域(5)の中央の周 範囲にのみ,軸部(3)にある複数の穴(7)により,軸部壁(6)の弱体化部を 持っていることを特徴とする,盲鋲素子。」 3 審決の理由の要旨(争点と関係の薄い部分はフォントを小さく表記する。) - 2 - 本願発明は,刊行物1(特開昭51-130760号公報。甲1)に記載された 発明(引用発明),刊行物2(特開昭64-74307号公報。甲2)に記載され た事項及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであ るから,特許法29条2項により特許を受けることができない。 (1) 引用発明の認定 「頭部3及び管状部を持つ管状部材4であって,管状部が,頭部3から遠い方の 先端部を持ち,頭部3が管状部より大きい外径を持っているものにおいて,管状部 材4の屈曲後に拡開部9を形成するため,管状部が,複数の溝孔6が形成された領 域の中央の周範囲にのみ,拡大溝孔6aによって複数の狭幅部4aを持っている, 管状部材4。」 (2) 本願発明と引用発明の対比 引用発明の「頭部3」,「管状部」は,それぞれ本願発明の「頭部(2)」,「軸部(3)」 に相当する。引用発明の「管状部材4」は,リベット5の一部であるから,本願発明の「盲鋲 素子(1,21)」に該当する。引用発明の「先端部」は,本願発明の「
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2013-14969号事件について平成26年12月24日 にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。