事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10077 |
| 判決日 | 2016-02-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項1号、特許法134条、特許法164条 |
| 当事者 | 原告 パナソニック株式会社/被告 TOTO株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, ①訂正要件(特許法134条の2第1項1号,同9項で準用する同法126条5項・ 6項)の充足の有無,②サポート要件(特許法36条6項1号)及び明確性要件(同 項2号)の充足の有無,③進歩性判断(発明の要旨認定,引用発明の認定,相違点 の認定,相違点の判断)の是非である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 本件特許 被告は,名称を「水洗便器」とする発明についての本件特許(特許第35781 69号)の特許権者である。(甲22) 本件特許は,平成12年3月31日に出願した特願2000-96506号を平 成15年10月7日に分割出願した特願2003-347812号に係るものであ り,平成16年7月23日に設定登録(請求項の数1)がされた。(甲22) (2) 無効審判請求 原告は,平成25年12月20日付けで本件特許の請求項1に係る発明について 無効審判請求をし(無効2013-800237号),被告は,平成26年3月24 - 2 - 日付けで訂正請求をした。特許庁が平成26年10月8日に「請求のとおり訂正を 認める。特許第3578169号の請求項1に係る発明についての特許を無効とす る。」との審決の予告をしたところ,被告は,同年12月15日,特許法164条の 2第2項に規定する訂正請求期間内に訂正請求(本件訂正)をした。 特許庁は,平成27年3月24日,「訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許 請求の範囲のとおり,訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」 との審決をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。 (甲23~25,34) 2 本件訂正発明の要旨 本件訂正後の本件特許の請求項1の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のと おりである(以下,この発明を「本件訂正発明」といい,本件訂正後の明細書及び 図面を「本件訂正明細書」と,本件訂正前の発明並びに本件訂正前の明細書及び図 面を,それぞれ,「本件発明」並びに「本件明細書」という。)。(甲22,25) 「 新たな洗浄水を便器ボール部に通水して,該便器ボール部のボール面に貯め置 く溜水をボール面の付着汚物と共にトラップから排出し,便器洗浄を行う水洗便 器であって, 前記便器ボール部におけるボール面上縁部に露出して設けられた1つのボール 面噴出口であって,このボール面噴出口は洗浄水を供給する給水路の先端開口で あり,供給を受けた洗浄水を前記ボール面上縁部からボール面上縁に沿って噴出 する前記ボール面噴出口と, 前記ボール面噴出口からの噴出洗浄水を前記ボール面上縁回りに案内する露出 した案内手段とを備え, 前記案内手段は,前記噴出洗浄水が流れる棚部と,前記噴出洗浄水の流れ方向 を規制すると共に前記棚部の便器外側方向から上方に立ち上がって前記棚部をオ - 3 - ーバーハングする規制壁部と
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。