審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10272
判決日2016-02-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断の当否(①相違点の看過,②相違点判断の誤り)及び
③手続違反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
アボット ゲーエムベーハー ウント カンパニー カーゲー(所在地:ドイツ連邦
共和国 65205 ヴィースバーデン,マックス-プランク-リング 2)は,平成
13年5月29日,発明の名称を「自己乳化性の活性物質配合物およびこの配合物
の使用」とする特許出願をした(特願2001-587743号,特表2003-
534369号,WO01/91727。パリ条約による優先権主張:平成12年
5月30日(本件優先日),ドイツ連邦共和国。甲1)が,平成24年5月2日付
けの拒絶査定を受け(本件拒絶査定。甲19),同年9月6日,審判請求するとと
もに(不服2012-17374号。甲9),手続補正をした(本件補正。甲2)。
特許庁は,平成26年7月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,同審決謄本は,同年8月12日に上記アボット社に送達された(附加期
間90日)。
なお,上記アボット社は,平成24年11月1日,本願に係る特許権(出願人た
る地位)を原告に譲渡した(平成26年10月15日に名義変更。以下,出願人と
原告を特に区別して表記する必要がない限り,単に「原告」という。)。
2 本願発明の要旨
本件補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(補正発明)の要旨は,
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次のとおりである(下線部分が本件補正により付加された部分である。)。
「ⅰ)0.1~50重量%の,少なくとも1種の活性物質を含む活性成分,
ⅱ)6~60重量%の,少なくとも1種の脂質を含み,50℃を超えない融点を
有する脂質成分,
および
ⅲ)20~93.9重量%の,ポリビニルピロリドン,ビニルピロリドン/ビニ
ルアセテートコポリマー,ヒドロキシアルキルセルロース,ヒドロキシアルキルア
ルキルセルロース,セルロースフタレートおよび(メタ)アクリル樹脂から選択され
る少なくとも1種の結合剤を含む結合剤成分,
を含む自己乳化性固形配合物であって,
前記脂質成分が,12を超えないHLBを有し,
前記脂質成分の含有量が,前記結合剤成分を基準にして,40重量%を超えず,
前記配合物が,前記脂質成分および前記結合剤成分を含む分子分散体を含み,
前記配合物が,本質的に前記活性物質の結晶を含まない,
前記配合物。」
3 審決の理由の要旨(争点と関係の薄い部分はフォントを小さく表記する。)
審決は,本件補正は,平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前
の例によるとされる同法による改正前の特許法(以下「特許法」という。)17条
の2第4項2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するが,補
正発明は,引用文献1(国際公開第00/000179号公報。甲

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2012-17374号事件について平成26年7月30日に
した審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。