事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10115 |
| 判決日 | 2016-02-17 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法2条1項1号、著作権法112条1項、著作権法114条2項 |
| 当事者 | 控訴人 兼附帯被控訴人株式会社/被控訴人 X被控訴人兼附帯控訴人有限会社 |
この事件の代理人
- 松谷栄士(控訴人代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件各作品に係る共同事業の合意の成否 ⑵ 附帯被控訴人に対する請求の可否 ⑶ 被控訴人の損害額
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 附帯被控訴人に対する附帯控訴を却下する。 3 その余の附帯控訴を棄却する。 4 控訴費用は控訴人の,附帯控訴費用は被控訴人の,各負担とす る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。