事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10103 |
| 判決日 | 2016-02-18 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 1審原告X及び1審被告会社の控訴に基づき,原判決を次のとおり 変更する。 (1) 1審被告会社は,1審原告Xに対し,416万3270円及びこ れに対する平成24年12月7日から支払済みまで年6分の割合に よる金員を支払え。 (2) 1審被告会社は,1審原告会社に対し,別紙本訴商標目録2及び 3記載の各商標について,別紙登録目録2及び3記載の各移転登録 の抹消登録手続をせよ。 (3) 1審被告会社は,1審原告Xに対し,別紙本訴商標目録4記載の 商標について,別紙登録目録4記載の移転登録の抹消登録手続をせ よ。 (4) 1審原告らは,別紙役務目録記載の役務に関する宣伝用のウェブ サイト及びブログに別紙標章目録3記載の標章を使用してはなら - 2 - ない。 (5) 1審原告らは,1審被告会社に対し,連帯して5万円を支払え。 (6) 1審原告らのその余の本訴請求及び1審被告会社のその余の反 訴請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,1審原告Xと1審被告会社との間では,第1,2審, 本訴反訴を通じて,これを7分し,その6を1審原告Xの負担とし, その余は1審被告会社の負担とし,1審原告Xと1審被告ラスカ及び 1審被告Yとの間では,第1,2審とも1審原告Xの負担とし,1審 原告会社と1審被告会社との間では,第1,2審,本訴反訴を通じて これを10分し,その3を1審原告会社の負担とし,その余は1審被 告会社の負担とする。 3 この判決の第1項(1),(4)及び(5)は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。