損害賠償等本訴請求,商標使用差止等反訴請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10103
判決日2016-02-18
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項

この事件の代理人

  • 小林芳男(原告代理人)/東京弁護士会
  • 神田孝(被告代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 1審原告X及び1審被告会社の控訴に基づき,原判決を次のとおり
変更する。
(1) 1審被告会社は,1審原告Xに対し,416万3270円及びこ
れに対する平成24年12月7日から支払済みまで年6分の割合に
よる金員を支払え。
(2) 1審被告会社は,1審原告会社に対し,別紙本訴商標目録2及び
3記載の各商標について,別紙登録目録2及び3記載の各移転登録
の抹消登録手続をせよ。
(3) 1審被告会社は,1審原告Xに対し,別紙本訴商標目録4記載の
商標について,別紙登録目録4記載の移転登録の抹消登録手続をせ
よ。
(4) 1審原告らは,別紙役務目録記載の役務に関する宣伝用のウェブ
サイト及びブログに別紙標章目録3記載の標章を使用してはなら
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ない。
(5) 1審原告らは,1審被告会社に対し,連帯して5万円を支払え。
(6) 1審原告らのその余の本訴請求及び1審被告会社のその余の反
訴請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,1審原告Xと1審被告会社との間では,第1,2審,
本訴反訴を通じて,これを7分し,その6を1審原告Xの負担とし,
その余は1審被告会社の負担とし,1審原告Xと1審被告ラスカ及び
1審被告Yとの間では,第1,2審とも1審原告Xの負担とし,1審
原告会社と1審被告会社との間では,第1,2審,本訴反訴を通じて
これを10分し,その3を1審原告会社の負担とし,その余は1審被
告会社の負担とする。
3 この判決の第1項(1),(4)及び(5)は,仮に執行することができる。

出典

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