事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10115 |
| 判決日 | 2016-02-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社光波 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,補正についての目的要件及び独立特許要件(進歩性)の有無,並びに,補 正前の発明の進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成21年3月31日,名称を「光源モジュール」(平成25年3月8 日付けで「光源モジュール及び表示装置」と補正。甲7)とする発明につき,特許 出願(特願2009-87031号。甲5)をしたが,平成26年1月24日付け で拒絶査定を受けた(甲8)ので,同年4月25日,これに対する不服の審判を請 求するとともに,同日付け手続補正書(甲6)により特許請求の範囲の変更を含む 手続補正(以下「本件補正」という。)をした。 特許庁は,平成27年4月23日,本件補正を却下した上で「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年5月12日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本願発明に係る明細書(甲5)及び手続補正書(甲6,7。以下,甲5と併せて 「本願明細書」という。)によれば,以下のとおりである。 (1) 本件補正後の請求項1(以下「補正発明」という。) 「【請求項1】発光素子と, 前記発光素子から放射される光を入射する入射面,前記入射面から入射した光を 反射する反射面,及び前記反射面で反射した光を屈折して側面方向へ出射する出射 面を有する光方向変換部と,嵌合部が形成されたケース部とを有する透明材料から なる光方向変換素子と, 前記光方向変換素子の前記ケース部の前記嵌合部に嵌合して前記入射面側に設け られるホルダ片とを有し, - 2 - 前記ホルダ片は,前記光方向変換素子側に向けて開口する収納部を有し,前記収 納部内に前記発光素子を搭載する回路基板を保持する構成を有してなり, 前記光方向変換素子の前記光方向変換部及び前記ケース部に光拡散剤を含有して なり,前記入射面に入射して前記反射面に向かう光のうち,一部の光を前記光拡散 剤によって前記入射面から入射した光線の方向を変更して第1の光として前記反射 面の裏側から表側に向けて透過させ,残りの光を前記光拡散剤又は前記反射面で反 射させて第2の光として前記出射面から前記側面方向に出射させ, 前記光拡散剤の含有量は,前記透明材料100重量%に対して0.01重量%以 上0.1重量%以下とすることにより,前記第1の光の光量と前記第2の光の光量 とを所定の比率としたことを特徴とする光源モジュール。」 (下線部は補正箇所。) (2) 本件補正前の請求項1(以下「補正前発明」という。) 「【請求項1】発光素子と, 前記発光素子から放射される光を入射する入射面と,前記入射面から入射した光 を反射する反射面と,前記反射面で反射した光を屈折して側面方向へ出射する出射 面とを有する透明材料からなる光方向変換素子と, 前記光方向変換素子に設けられるホルダ片とを有し, 前記ホルダ片は
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。