事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10062等 |
| 判決日 | 2016-02-24 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法114条3項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社日本教文社/被控訴人 兼附帯控訴人公益財団法人/被控訴人 兼附帯控訴人株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 控訴人教文社の本件控訴に基づき,原判決主文第1項,第2項,第5項及び 第7項中控訴人教文社と被控訴人事業団に係る部分を次のとおり変更する。 (1) 控訴人教文社は,被控訴人事業団に対し,原判決別紙書籍目録1記載の書籍 を複製し,頒布し,又はインターネットのホームページ等の媒体を用いて販売 の申出をしてはならない。 (2) 控訴人教文社は,被控訴人事業団に対し,前項の書籍を廃棄せよ。 (3) 控訴人教文社は,被控訴人事業団に対し,20万円及びこれに対する平成2 6年7月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4) 被控訴人事業団の控訴人教文社に対するその余の請求をいずれも棄却する。 (5) 訴訟費用は,被控訴人事業団と控訴人教文社との間では,第1,2審を通じ て,これを3分し,その1を被控訴人事業団の負担とし,その余を控訴人教文 社の負担とする。 2 控訴人生長の家の本件控訴に基づき,原判決主文第3項,第4項,第6項及 び第7項中控訴人生長の家と被控訴人らに係る部分を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人らの控訴人生長の家に対する請求をいずれも棄却する。 (2) 訴訟費用は,控訴人生長の家と被控訴人らとの間では,第1,2審を通じて, 被控訴人らの負担とする。 3 被控訴人らの本件附帯控訴について (1) 被控訴人らの本件附帯控訴をいずれも棄却する。 (2) 被控訴人らの本件附帯控訴に基づく拡張請求をいずれも棄却する。 (3) 附帯控訴費用(当審拡張請求に係る費用を含む。)は被控訴人らの負担とす る。 4 この判決は,第1項(3)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。