事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10016 |
| 判決日 | 2022-07-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、次のとおり 補正をし、後記3に当審における当事者の補充主張を付加するほかは、原判決 の「事実及び理由」第2の2ないし4に記載するとおりであるから、これを引 用する。 ⑴ 原判決9頁6行目末尾に行を改めて次のように加える。 「カ 審決取消訴訟の提起 控訴人は、令和2年11月19日、前記オの審決のうち、請求項1 及び2に係る部分の取消しを求めて知的財産高等裁判所に訴えを提起 した(知的財産高等裁判所令和2年(行ケ)第10135号)が、同 裁判所は、令和4年3月7日、控訴人の請求を棄却する旨の判決をし た(乙63)。」 ⑵ 10頁20行目、28頁23行目、29頁13行目、15行目の各「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理のための付加期間を30日と定 める。
出典
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