特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10016
判決日2022-07-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、次のとおり
補正をし、後記3に当審における当事者の補充主張を付加するほかは、原判決
の「事実及び理由」第2の2ないし4に記載するとおりであるから、これを引
用する。
⑴ 原判決9頁6行目末尾に行を改めて次のように加える。
「カ 審決取消訴訟の提起
控訴人は、令和2年11月19日、前記オの審決のうち、請求項1
及び2に係る部分の取消しを求めて知的財産高等裁判所に訴えを提起
した(知的財産高等裁判所令和2年(行ケ)第10135号)が、同
裁判所は、令和4年3月7日、控訴人の請求を棄却する旨の判決をし
た(乙63)。」
⑵ 10頁20行目、28頁23行目、29頁13行目、15行目の各「

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理のための付加期間を30日と定
める。

出典

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