事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10118
判決日2016-03-08
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者控訴人 株式会社インタープライズ・コンサルティング/被控訴人 株式会社リブ・コンサルティング被控訴人合同会社オートビジネス・コ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,次のとおり原判決を補正するほかは,原
判決「事実及び理由」の第2の1及び3のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決3頁19行目の「被告Y3」を「被控訴人Y2」と改める。
(2) 原判決4頁14行目の「同日」を「同年7月31日」と,23行目の「同
日」を「同年7月31日」と,5頁7行目の「同日」を「同月31日」と,
6頁3行目の「同日」を「同月26日」とそれぞれ改める。
(3) 原判決9頁17行目の「不法行為」を「被控訴人らの共同不法行為」と,
18行目の「被告ら」を「被控訴人4名」とそれぞれ改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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