事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10118 |
| 判決日 | 2016-03-08 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社インタープライズ・コンサルティング/被控訴人 株式会社リブ・コンサルティング被控訴人合同会社オートビジネス・コ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,次のとおり原判決を補正するほかは,原 判決「事実及び理由」の第2の1及び3のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁19行目の「被告Y3」を「被控訴人Y2」と改める。 (2) 原判決4頁14行目の「同日」を「同年7月31日」と,23行目の「同 日」を「同年7月31日」と,5頁7行目の「同日」を「同月31日」と, 6頁3行目の「同日」を「同月26日」とそれぞれ改める。 (3) 原判決9頁17行目の「不法行為」を「被控訴人らの共同不法行為」と, 18行目の「被告ら」を「被控訴人4名」とそれぞれ改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。