審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10105
判決日2016-03-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号、特許法36条6項2号
当事者原告 ホスピーラ・ジャパン株式会社/被告 補助参加人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
明確性要件の有無及びサポート要件の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成7年8月7日,名称を「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製
剤」とする発明につき,特許出願をし(以下「本件出願」という。国際出願PCT
/IB95/00614。特願平8-507159号。特表平10-508289
号。優先権主張日:平成6年8月8日,スイス国。甲7,17),平成16年4月2
3日,特許登録を受けた(特許第3547755号。甲1。以下,この特許を「本
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件特許」といい,この特許権を「本件特許権」という。)。
原告は,平成26年5月29日,請求項1~9に係る本件特許権につき特許無効
審判請求をした(無効2014-800083号。甲9)ところ,特許庁は,平成
27年4月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本
は,同年5月1日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の請求項1~9の発明(以下,請求項の番号に従って,「本件発明1」の
ように呼称し,これらを総称して「本件発明」という。)は,以下のとおりである(な
お,本件発明に係る特許公報(甲1)を「本件明細書」という。)。
【請求項1】
濃度が1ないし5mg/mlでpHが4.5ないし6のオキサリプラティヌムの
水溶液からなり,医薬的に許容される期間の貯蔵後,製剤中のオキサリプラティヌ
ム含量が当初含量の少なくとも95%であり,該水溶液が澄明,無色,沈殿不含有
のままである,腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤。
【請求項2】
オキサリプラティヌムの濃度が約2mg/ml水であり,水溶液のpHが平均値
約5.3である,請求項1記載の製剤。
【請求項3】
オキサリプラティヌム水溶液が+74.5゜ないし+78.0゜の範囲の比旋光
度を持つ,請求項1または請求項2記載の製剤。
【請求項4】
すぐ使用でき,密封容器に入れられたオキサリプラティヌム水溶液の形である,
請求項1ないし3の何れか1項記載の製剤。
【請求項5】
容器がオキサリプラティヌム50ないし100mgの単位有効用量を含み,それ
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が注入で投与できることを特徴とする,請求項4記載の製剤。
【請求項6】
容器が医薬用ガラスバイアルであり,少なくともバイアルの内側に広がる表面が
上記溶液に不活性な栓で閉じられていることを特徴とする,請求項4または請求項
5記載の製剤。
【請求項7】
上記溶液と上記栓の間の空間に不活性ガスが充填されていることを特徴とする,
請求項6記載の製剤。
【請求項8】
上記容器が輸液用可撓性袋またはアンプルであることを特徴とする,請求項4ま
たは請求項5記載の製剤。
【請求項9】
容器が注射用マイクロポンプを持つ輸液装置の構造部分であることを特徴とする,

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。