審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10143
判決日2016-03-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社テクノメデイカ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「体液分析装置」とする発明につき,平成22年4月9日に特許
出願(本願。特願平2010-90278号,特開2011-220826,請求
項の数5。甲5,6)をし,平成25年9月20日付けで拒絶理由通知(甲7)を
受け,同年11月25日,特許請求の範囲と明細書を補正する手続補正(本願補正。
請求項の数3,甲9)をしたが,平成26年1月23日付けで拒絶査定(甲10)
を受けたので,同年5月7日,拒絶査定不服審判請求(不服2014-8379号。
甲11)をした。
特許庁は,平成27年6月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである(以下,本
願補正後の明細書及び図面を「本願明細書」という。)。(甲6,9)
なお,後記相違点2に係る部分を括弧書きと下線で示す。
「 体液導入孔と,体液導入孔からのびる体液通路と,前記体液通路から供給され
る体液の少なくとも一つの成分を検出可能なセンサ部とを有する使い捨て検査具
を挿入して,前記使い捨て検査具のセンサ部を介して体液中の成分の分析を行う
体液分析装置であって,
前記使い捨て検査具が,保存時に冷蔵保存されるものであり,かつ,前記セン
サ部を較正する較正液を収容した較正液収容部を備えており,
体液分析装置が,
前記使い捨て検査具を挿入可能な挿入部と,
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前記挿入部から使い捨て検査具が挿入されたか否かを検知する挿入検知手段と,
[前記挿入部から挿入された使い捨て検査具のセンサ部の温度を測定可能な温
度計測部と,]
前記挿入部から挿入された使い捨て検査具のセンサ部の出力を入力するための
入力部と,
[前記センサ部を加熱可能な加熱手段と,]
前記センサ部からの出力に基づいて体液中の成分の分析処理を行うと共に,[前
記温度計測部からの出力に基づいて前記加熱手段を]制御する制御手段と,
前記使い捨て検査具の較正液収容部を押圧して,較正液収容部から較正液をセ
ンサ部まで押し出す押圧手段と
を備え,
前記挿入検知手段が使い捨て検査具の挿入を検知した時に体液分析装置が作動
するように構成され,
前記制御手段が,
[前記挿入部から挿入された時に前記温度計測部で得られるセンサ部の温度が
所定の温度より低い場合には,始めに前記加熱手段を作動させて,センサ部の温
度が所定の温度になるまでセンサ部を予熱し,]次いで,前記押圧手段を作動させ
てセンサ部を較正させ,その後,分析処理を実行し,
[前記挿入部から挿入された時に前記温度計測部で得られるセンサ部の温度が
所定の温度より高い場合には,前記加熱手段による

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2014-8379号事件について平成27年6月11
日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。