審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10129
判決日2016-03-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 新日本空調株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①進歩性判断(一致点・相違点の認定,相違点の判断)の誤りの
有無及び②手続違背の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「パーティクル濃度測定装置」とする発明につき,平成22年6
月15日に特許出願(本願。特願平2010-135838号,請求項の数6)を
し,平成25年10月9日付けで拒絶理由通知を受け,同年12月4日,明細書及
び特許請求の範囲の全文を補正する手続補正(請求項の数6)をしたが,平成26
年1月6日付けで拒絶査定を受けた。(甲4,5,7~9)
原告は,平成26年4月9日,拒絶査定不服審判請求(不服2014-6561
号)をするとともに,同日付けで明細書及び特許請求の範囲の全文を補正する手続
補正(本願補正,請求項の数4)をした。(甲10~12)
特許庁は,平成27年5月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同年6月5日,原告に送達された。
2 本願補正発明の要旨
本願補正後の請求項1に係る発明(本願補正発明)は,次のとおりである(以下,
本願補正後の明細書及び図面を「本願補正明細書」といい,本願補正前で上記平成
25年12月4日付け手続補正後の請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲
12。)。なお,本願補正に係る部分を括弧書き及び下線で示す。
- 2 -
「 実質的に環状の仕切りを有し,この仕切りにより区画された開口内部を直交し
て気体が相対的に流れるようにした測定領域形成部と,
前記開口内部に面状の光膜を形成する光膜形成手段と,
前記光膜を通過する粒子の散乱光を受光して粒子を検出する,前記光膜に対す
る位置が固定である粒子検出撮像カメラ手段と,
前記光膜を単位時間に通過する気流の容積に対する,前記粒子検出撮像カメラ
手段により検出された粒子の総数に基づき,粒子濃度を算出する演算手段と,
を有するとともに,
[前記測定領域形成部,前記光膜形成手段,及び前記粒子検出撮像カメラ手段が
一体の状態で,]
前記粒子濃度c[を],c=n/(r×v×T)の式により算出する[ようにした],
ことを特徴とするパーティクル濃度測定装置。
ここで式内の各変数の定義は以下のとおりである。
c:粒子濃度
n:粒子数
r:計測領域面積(前記粒子検出撮像カメラ手段の検出対象領域)
v:気流速度(気流速度検出器から与えられる気流速度)
T:計測時間 」
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明の認定
特開2009-2733号公報(甲1。以下「引用文献1」といい,引用文献1
に記載された発明を「引用発明」という。)には,次の引用発明が記載されている。
「 レーザ光のビームを出射するレーザ光源と,
前記ビームの直径を拡大させる拡径手段と,
前記レーザ光の進行方向を基準軸に対して一定の角度をなし且つ連続した方向
- 

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2014-6561号事件について平成27年5月26
日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。