特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10025
判決日2022-07-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者被控訴人 株式会社フェルゼンファーマ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、原判決8頁2
4行目末尾に行を改めて以下のとおり加え、後記3に当審における当事者の補
充主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1及び2並びに第
3に記載されたとおりであるから、これを引用する。
「カ 知的財産高等裁判所は、令和4年3月7日、前記審決取消訴訟につい
て、控訴人の請求を棄却する判決をした(乙38)。」
3 当審における当事者の補充主張
⑴ 争点2-1(訂正前発明1及び2について実施可能要件違反の有無)、争点
2-2(訂正前発明1及び2についてサポート要件違反の有無)、争点3-1
(本件発明1及び2について無効理由の解消の有無)及び争点3-2(訂正
要件の具備の有無)について
ア 控訴人の主張
痛みをまず発生原因から侵害受容性疼痛、神経障害性疼痛及び心因性疼
痛の3つに区分することは誤りである。
本件優先日当時、①痛覚過敏や接触異痛は、全て末梢や中枢の神経細胞
の感作という神経の機能異常によって生ずるものであること、したがって、
中枢神経に作用する薬剤を用いれば、末梢や中枢の神経細胞の感作が生じ
た原因にかかわらず、その神経細胞の感作を抑制することによって痛みの
治療ができるとの技術常識と、②ホルマリン試験、カラゲニン試験、術後
疼痛試験は神経細胞の感作を反映する試験であり、神経障害性疼痛や線維
筋痛症等の慢性疼痛に共通する痛覚過敏や接触異痛に対する薬剤の有効
性を確認する試験であるとの技術常識があった。
したがって、これら技術常識を踏まえて本件明細書等の記載に接した当
業者は、本件化合物が慢性疼痛全般に有用であることを十分に理解できる。
前記①の技術常識について
従来から、痛覚過敏や接触異痛が神経細胞の感作によると文献で指摘
されていたほか(甲40、77等)、線維筋痛症における痛覚過敏や接触
異痛についても中枢性感作によるものであることが明らかにされ(甲2
6、162、163、166等)、マスタードオイル試験やカプサイシン
試験によって痛覚過敏や接触異痛の原因が中枢性感作によると結論付け
る文献や(甲39、41、59等)、術後疼痛における痛覚過敏や接触異
痛が中枢性感作又は神経細胞の感作によるとする文献もあった(甲15
の1、52、58、133等)。
そして、中枢神経に作用し、原因にかかわらず痛覚過敏や接触異痛を
鎮痛することのできる薬剤としては、ケタミン(甲46等)やアミトリ
プチリン(甲146、164等)が存在し、さらに、抗てんかん薬であ
るギャバペンチン(甲136等)も知られていた。
前記②の技術常識について
ホルマリン試験の後期相は中枢性感作により生ずるものとされ(甲2
7、45ないし51、168等)、ホルマリン試験の後期相と神経障害性
疼痛とを同視し、ホルマリン試験を中枢性感作によ

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理のための付加期間を30日と定
める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。