特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10029
判決日2016-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
争点及び争点についての当事者の主張は,以下の(1)において原判決を付加訂正し,
(2)において当審における当事者の主張を追加するほかは,原判決「事実及び理由」
第2,「2 争点」及び「3 争点に関する当事者の主張」記載のとおりである。
(1) 付加訂正
原判決11頁22行目「仮に原告方法等の構成が別紙2記載のとおりのものであ
るとしても,」を「仮に,原告が主張するとおり,原告方法等において,●(省略)
●移動局がAC-to-ASCマッピングにおいて●(省略)●割り当てられ,N
が●(省略)●されているとしても,」と改める。
- 5 -

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。