事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10029 |
| 判決日 | 2016-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 争点及び争点についての当事者の主張は,以下の(1)において原判決を付加訂正し, (2)において当審における当事者の主張を追加するほかは,原判決「事実及び理由」 第2,「2 争点」及び「3 争点に関する当事者の主張」記載のとおりである。 (1) 付加訂正 原判決11頁22行目「仮に原告方法等の構成が別紙2記載のとおりのものであ るとしても,」を「仮に,原告が主張するとおり,原告方法等において,●(省略) ●移動局がAC-to-ASCマッピングにおいて●(省略)●割り当てられ,N が●(省略)●されているとしても,」と改める。 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
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