審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10156
判決日2016-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社エルモ社/被告 セイコーエプソン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩
性の有無(甲1発明の認定誤りの有無)である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成21年1月23日(以下「本件原出願時」という。)に出願した特許
出願(特願2009-12690号)の一部を分割して,名称を「書画カメラ」と
する発明について,平成24年12月26日,新たな特許出願(特願2012-2
82796号)をし,平成26年5月9日,特許5533998号(請求項の数7。
以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた(甲11)。
原告は,同年9月4日,本件特許の請求項1及び5について無効審判請求をした
(無効2014-800151号。甲12)ところ,特許庁は,平成27年7月7
日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月16日,
原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の特許公報(甲11)によれば,本件発明は,以下のとおりと認められ
る(以下,同公報に記載された明細書及び図面を「本件明細書」という。また,請
求項1及び5に記載の発明を,それぞれ「本件発明1」,「本件発明2」といい,こ
れらを併せて「本件発明」という。)。なお,下記の符号は裁判所において付した。
【請求項1】(本件発明1)
A 先端にカメラを有する第1アーム部と前記第1アーム部を支持する第2アーム
部とを有し,前記第1アーム部と前記第2アーム部とを折り畳み可能なアーム部と,
B 非使用時には前記アーム部を折り畳んだ状態で収納する収納凹部と,操作部と
を有する本体部とを有する書画カメラであって,
- 2 -
C 非使用時には,前記アーム部を,前記第1アーム部と前記第2アーム部と前記
本体部とがZ字状になるように折り畳んで前記収納凹部に収納し,
D 使用時には,前記アーム部を,前記第1アーム部と前記第2アーム部とが逆L
字状になるように展開して使用するように構成され,
E 前記アーム部を折り畳んで前記収納凹部に収納したとき,前記アーム部の上面
と前記操作部の上面とが略面一となるように構成されていることを特徴とする書画
カメラ。
【請求項5】(本件発明2)
請求項1~4のいずれかに記載の書画カメラにおいて,
F 前記第1アーム部は,前記第2アーム部に支持される第1アーム基端部と,前
記第1アーム基端部の先端部に位置し,前記カメラを有する第1アーム先端部とを
有し,
前記第1アーム先端部は,前記第1アーム部の長手方向に沿った所定の軸を中心
として回転自在に前記第1アーム基端部に支持されるとともに,前記カメラの光学
軸が鉛直方向下向きになった回転位置及びカメラの光学軸が水平方向になった回転
位置で固定可能となるように構成されていることを特徴とする書画カメラ。
3 審判における請求人(原告)の主張
本件発明1は,以下の甲1に記載された発明(

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。