審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10155
判決日2016-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ブリヂストン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断の当否及び手続違背の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成22年3月26日,発明の名称を「タイヤの接地特性の測定方法及
び測定装置」とする特許出願をし(特願2010-73266号。甲7),平成25
年12月9日付け手続補正書(本件補正書。甲8)で手続補正をした(本件補正)
が,平成26年1月29日,拒絶査定を受けた(本件査定。甲12)ので,同年5
月7日,審判請求をした(不服2014-8476号。甲14)。
特許庁は,平成27年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,同審決謄本は,同年7月7日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の特許請求の範囲の請求項5記載の発明(本願発明)は,以下のとお
りである(甲8)。
「転動するタイヤの接地特性を測定する装置であって,
少なくとも,タイヤの接地圧,幅方向せん断応力及び周方向せん断応力を測定可
能な測定手段を埋設された回転ドラムと,
該回転ドラムの回転速度を制御するドラム用駆動手段と,
測定対象としてのタイヤを,該回転ドラムの回転軸方向に一定のピッチ幅で相対
的に変位させるとともに,該回転ドラムに対して接近及び離反する方向に変位させ
るタイヤ制御スタンドと,
前記タイヤの回転速度を制御するタイヤ用駆動手段と,
前記タイヤに所要のキャンバ角及びスリップ角を付与するタイヤ角制御手段とを
具えたことを特徴とするタイヤの接地特性の測定装置。」
3 審決の理由の要点
- 2 -
(1) 引用発明1の認定
特開2006-226778号公報(刊行物1。甲1)には,次の発明が記載さ
れていると認められる(引用発明1)。
「表面が平滑な円筒形状のドラム31を軸心P3回りに回転可能に保持するドラ
ム保持部35と,試験タイヤ36を軸心P4回りに回転自在に保持するタイヤ保持
部37とを備えており,ドラム31の外周面31aに接触するように試験タイヤ3
6を転動させて接地圧分布を測定するドラム式のタイヤ接地圧分布測定装置30で
あって,
前記ドラム保持部35には,ドラム31の回転速度制御手段を備えた回転駆動装
置38が装備されているが,タイヤ保持部37には回転駆動装置は設けられておら
ず,試験タイヤ36はドラム31の回転に従動回転されるものであり,
前記タイヤ保持部37は,試験タイヤ36をドラム31の外周面31aに対して
接触・離反方向に昇降させるシリンダ40’を介して基台39に支承しており,
このドラム31の外周面31a側には,幅W3の全幅にわたって,多数の超小型
の圧力センサ25を軸心P3方向に一列に埋設しており,
超小型圧力センサ25をドラム31の幅W3方向に一列にのみ配置しているが,
ドラム31は試験タイヤ36よりも広幅であるため,一通過時点におけるタイヤ全
幅の

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。