事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10098 |
| 判決日 | 2016-03-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 メンター・グラフィクス・コーポレーション/被控訴人 日本イヴ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(4)オ(無効理由5・乙64〔米国特許第58 50537号公報。以下「乙64公報」という。〕を引用例とする新規性又は進歩 性欠如)を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の第2の3記載のとおりで あるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間 を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。