特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10098
判決日2016-03-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者控訴人 メンター・グラフィクス・コーポレーション/被控訴人 日本イヴ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(4)オ(無効理由5・乙64〔米国特許第58
50537号公報。以下「乙64公報」という。〕を引用例とする新規性又は進歩
性欠如)を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の第2の3記載のとおりで
あるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間
を30日と定める。

出典

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