事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10080等 |
| 判決日 | 2016-03-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 原判決を次のとおり補正し,当審において追加された争点及びこれに関する当事 者の主張を後記第3の1及び2のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」 の「第2 事案の概要」の1ないし3(原判決2頁20行目から同14頁6行目ま で)記載のとおりであるから,これを引用する(以下,略語については,本判決に おいて特に定義するもののほか,原判決の定義したとおりとし,原判決の引用箇所 における「原告」を「被控訴人」と,「被告」を「控訴人」と,それぞれ読み替え る。)。 (1) 原判決3頁3行目の「願書に添付された明細書」を「願書に添付された 明細書,特許請求の範囲及び図面」と,同頁4行目の「有している。」を「有して いたが,本件特許権は,特許料の不納付により,平成26年3月13日の経過をも って消滅した。」とそれぞれ改め,同頁9行目末尾に,改行の上,「請求項の数 6」を加える。 (2) 原判決3頁10行目の「請求項1」を「請求項1及び4」と改め,同頁 11行目の「(以下,」から同頁12行目の「という。)」までを削り,同行目末 尾に,改行の上,「【請求項1】」を加える。 (3) 原判決3頁20行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「【請求項4】 「請求項1乃至3のいずれか一項において, 上記二酸化マンガンとリチウム原料とのLi/Mnモル比が0.50~0.6 0であることを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。」 (ただし,本件訴訟においては,請求項1に係るものに限る。)」 (4) 原判決3頁21行目の「本件発明」を「本件発明1及び4」と改め,同 頁25行目末尾に,改行の上,「(本件発明1)」を加える。 (5) 原判決4頁10行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「(本件発明4) 4A 請求項1乃至3のいずれか一項において, 4B 上記二酸化マンガンとリチウム原料のLi/Mnモル比が0.50~0. 60である 4C ことを特徴とするスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法。 (ただし,本件訴訟においては,請求項1に係るものに限る。)」 (6) 原判決4頁17行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「(4) 無効審判請求と被控訴人による訂正請求 ア 控訴人は,平成24年12月25日付けで,本件特許の請求項1ないし6 に係る発明についての特許の無効審判請求をした。特許庁はこの請求を無効 2012-800209号事件(以下「別件無効審判事件」という。)とし て審理し,平成25年7月18日,請求不成立審決をしたが,知的財産高等 裁判所は,平成26年7月9日,同審決を取り消すとの判決をし(知的財産
主文(判決文より)
1 本件控訴に基づき,原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 上記取消部分につき,被控訴人の請求をいずれも棄却する。 3 本件附帯控訴をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人の負担とする。
出典
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