事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10133 |
| 判決日 | 2016-03-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 補助参加人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 争点は,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」,「2 争点」記載のと おりであり,争点についての当事者の主張は,以下において当審における当事者の 主張を付加するほかは,「3 争点に関する当事者の主張」記載のとおりである。 (控訴人らの主張) 原判決の争点1(本件請求が権利濫用として許されないか否か)の前提となる事 実認定は,以下のとおり,誤りである。 (1) 原判決は,被控訴人サンワードが,別件訴訟において,当初,本件契約書 を同書面の作成日付のとおり,平成19年8月31日に作成したと述べていたのに, その後,本件営業譲渡契約に含まれていた本件負債を,本件覚書によって後から除 外したとの参加人の指摘を受けて,本件契約書の作成日を同年9月下旬ころと主張 を変更したことや,本件契約書のような重要な契約書が,契約当日に作成されなか ったことなどに意を払わず,本件契約書を後日作成した理由や本件契約書を本件覚 書と別途作成した理由について,Aが,別件訴訟における証人尋問においてしどろ もどろの証言をしているのに,Aの証言の信用性を認めるなど,本件の事件関係者 であるAの同人に有利な証言のみに依拠し,客観的な事実,証拠に基づかず,本件 契約書及び本件覚書の成立,本件営業譲渡契約及び本件負債の除外の合意を認めた 点において,事実認定の誤りがある。 (2) また,本件覚書の作成日付である平成19年9月25日に,Bは,熊本県 山鹿市の八千代座で芝居見物をしていたとのアリバイがあるにもかかわらず,この - 3 - アリバイを無視し,原判決は,本件覚書の作成時期について「(本件営業譲渡契約書 と)同時期ころ」と救済認定して,本件覚書の成立を認め,アリバイについて一言 も言及しないのは,ずさんな事実認定である。 (3) さらに,本件覚書が偽造によるものであることは,同書面における参加人 の住所,社判が本件契約書と相違していること,本件覚書では,Bが責任を負うと しているのに,B本人の署名押印がないこと,前文において「取り決めをし」と記 載されているにもかかわらず被控訴人サンワードの記名押印がないことなど,本件 契約書と比較して,体裁があまりに異なっていることは明らかである。また,原判 決は,参加人が本件営業譲渡契約後も引き続き本件負債の返済を継続したことを, 本件覚書の成立の根拠とするが,この弁済は,Aが行ったものである。金融界の常 識を前提とすれば,実際に債務引受があったとしても,その手続をとることなく, 債務者名義のままにしておくのが常態であることに鑑みると,このことは,むしろ, 被控訴人サンワードが,本件営業譲渡契約1条に基づいて営業全部の負債を引き継 いで支払ってきたことを示すものである。 したがって,本件覚書の成立を認めた原判決の認
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用のうち,補助参加によって生じた費用は控訴人補助参加人 の負担とし,その余は控訴人の負担とする。 - 1 -
出典
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