事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10054 |
| 判決日 | 2016-03-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法123条1項2号 |
| 当事者 | 原告 東和薬品株式会社/被告 メルク・シャープ・アンド・ドーム・コーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性判断の当否(顕著な効果についての判断誤りの有無)である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成7年1月26日に国際出願され(特願平7-520074号。平成 6年1月27日優先権主張(米国)),平成15年10月10日に特許権の設定登録 がなされた特許(本件特許。特許第3480736号。発明の名称「気道流路およ び肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用」)の特許権者である(甲21)。 原告は,平成26年3月31日,本件特許について無効審判請求をしたところ(無 効2014-800055号),特許庁は,平成27年2月3日,「本件審判の請求 は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同月13日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3に記載された発明(本件発明)の要 旨は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,例えば「本件発明1」な どと表記し,請求項1~3全てを指す場合は,単に「本件発明」と表記する。)。 【請求項1】モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤であって,1日 1回鼻腔内に投与される,アレルギー性または季節性アレルギー性鼻炎の治療のた めの薬剤。 【請求項2】前記1日1回の投与量が25~1000マイクログラムである,請 - 2 - 求項1に記載の薬剤。 【請求項3】前記薬剤が,季節性アレルギー性鼻炎を処置するためのものである, 請求項1または2に記載の薬剤。 3 審決の理由の要旨(争点と関係の薄い部分はフォントを小さく表記する。) 審決は,本件発明1の構成については容易想到であると判断したが,その効果が 顕著で当業者が予測困難なものであったとして,本件発明の進歩性を肯定した。審 決の理由の要旨は,以下のとおりである。 (1) 原告の主張した無効理由の要旨 本件発明は,以下の甲1~6に記載された発明(甲1発明~甲6発明)に基づい て当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項によ り特許を受けることができないものであり,特許法123条1項2号により無効と すべきものである。 甲1:Wang C-J. 他,Journal of Pharmaceutical & Biomedical Analysis,10 巻 7 号,1992 年,473~479 頁 甲2:特表平5-506667号公報 甲3:Bryson,H.M. 他,Drugs,43 巻 5 号,1992 年,760~775 頁 甲4:Ross,J.R.M. 他,Current Medical Research and Opinion,12 巻 8 号, 1991 年,507~515 頁 甲5:Storms,W. 他,Annals of Allergy,66 巻,1991 年,329~334
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2014-800055号事件について平成27年2月3日に した審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 - 1 - 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。