審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10217
判決日2016-03-31
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法7条
当事者原告 協同組合小浜ささ漬協会

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,本願商標が,法3条1項3号に該当するかどうかである。
(なお,原告は,審判段階において,審判体が法3条2項の該当性について言及
し,これに関する資料の提出を促したのに対して,本願商標は,その構成文字自体
が自他商品の識別標識を有するから,法3条2項のいわゆる使用による特別顕著性
の該当性の有無を問題とすべきではないと主張し,当審においても,本願商標は,
法3条2項の適用対象外であると主張しており,法3条2項該当性については,本
件の争点となっていない。)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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