事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10217 |
| 判決日 | 2016-03-31 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法7条 |
| 当事者 | 原告 協同組合小浜ささ漬協会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,本願商標が,法3条1項3号に該当するかどうかである。 (なお,原告は,審判段階において,審判体が法3条2項の該当性について言及 し,これに関する資料の提出を促したのに対して,本願商標は,その構成文字自体 が自他商品の識別標識を有するから,法3条2項のいわゆる使用による特別顕著性 の該当性の有無を問題とすべきではないと主張し,当審においても,本願商標は, 法3条2項の適用対象外であると主張しており,法3条2項該当性については,本 件の争点となっていない。)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。