商標権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10063
判決日2016-03-31
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、民法709条
当事者控訴人 東洋エンタープライズ株式会社/被控訴人 株式会社インディアンモトサイクルカンパニージャパン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1)(本件各商標と被控訴人各標章の類否)について
本件各商標は,いずれも被控訴人標章1及び2と類似すると認められる。その理
由は,原判決の「事実及び理由」第4の1(1)ないし(5)に判示のとおりであるから
(ただし,原判決22頁12行目ないし13行目の「相当」を削り,29頁2行目
の「2(1)ウ」を「2(1)ク」と改める。),これを引用する。
2 争点(2)(権利の濫用の成否)について
(1) 本件に至る経緯
認定事実については,以下のとおり訂正するほか,原判決の「事実及び理由」第
4の2(1)に判示のとおりであるから,これを引用する(ただし,引用に係る原判
決中「当庁」とあるのは「東京地方裁判所」と読み替える。)。
(原判決の訂正)
ア 原判決31頁13行目の「A」を「A₁(以下「A」という。)」と改め,
同頁15行目の「当時の」の次に「上記(ア)の商標に係る」を加え,同頁17行目
の「受けた。」の次に「Aは,」を加え,同頁18行目の「譲渡した」の次に
「(なお,同商標権は,その直後の同年6月に新インディアン社からコネティカッ
ト州所在のINDIAN MOTOCYCLE MANUFACTURING C
OMPANY,INCに譲渡されているが,その名称や連絡先の変更がないことな
どからして,新インディアン社の関連会社と推認される。)」を加える。
イ 原判決31頁23行目の「529」を「527,528」に改め,同頁24
行目の「米国」から32頁1行目末尾までを次のとおり改める。
「A及びBは,平成3年6月,上記(エ)の第42類及び第18類についての出願
を放棄し(乙522,524),平成4年7月及び9月,新インディアン社に第2
5類についての商標出願に係る権利を譲渡した(乙528。なお,第25類につい
ての商標は,平成14年10月29日に登録された。)。」
ウ 原判決32頁19行目の「制作」から「それらを」までを削り,33頁8行
目の末尾に行を改めて,次のとおり加える。
「トリニティ社の本件商標2とほぼ同一の上記標章(乙464の1の3枚目のI
S104,IS104A)については,控訴人が指摘する旧インディアン社の書籍
記載のロゴ(甲42の38頁)と比較しても,頭部の髪の表現の仕方,図形の全体
形状(下部の四角形)や配置された英文字などが相違し,他に本件商標2と同一の
標章を旧インディアン社が使用していた証拠は見当たらないことからすれば,トリ
ニティ社の上記標章は,トリニティ社が旧インディアン社の標章をもとに独自に制
作して,使用していたものと推認される。」
エ 原判決34頁13行目冒頭から同頁14行目末尾までを削る。
オ 原判決34頁19行目の「した。」の次に「これらの商品のうち「Indian」
ロゴの入った商品は,控訴人が米国のトリニティ社から試験的に

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。