特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10013
判決日2022-07-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者被控訴人 沢井製薬株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」は、次のとおり
補正をし、後記3に当審における当事者の補充主張を付加するほかは、原判決
の「事実及び理由」第2の2ないし4に記載するとおりであるから、これを引
用する。
⑴ 原判決8頁3行目末尾に行を改めて次のように加える。
「カ 審決取消訴訟の提起
控訴人は、令和2年11月19日、前記オの審決のうち、請求項1及
び2に係る部分の取消しを求めて知的財産高等裁判所に訴えを提起した
(知的財産高等裁判所令和2年(行ケ)第10135号)が、同裁判所
は、令和4年3月7日、控訴人の請求を棄却する旨の判決をした(乙6
3)。」
⑵ 9頁19行目から20行目にかけての「平成11年法律第160号」を「平
成14年法律第24号」と改める。
⑶ 10頁6行目の「ラット足蹠ホルマリン試験」の次に「(以下、単に「ホ
ルマリン試験」ということがある。)」を、同行目の「カラゲニン誘発痛覚
過敏試験」の次に「(以下、単に「カラゲニン試験」ということがある。)。」
を、8行目の「術後疼痛モデル」の次に「(以下「術後疼痛試験」というこ
とがある。)」をそれぞれ加える。
⑷ 16頁7行目、14行目及び20頁5行目の各「優先日」をいずれも「本
件優先日」と改める。
⑸ 22頁10行目の「無効審判の有効審決」を「無効審判請求の不成立審決」
と改める。
3 当審における当事者の補充主張
⑴ 争点1-1(本件発明1及び2に係る特許に実施可能要件違反があるか)
について
ア 控訴人の主張
痛みをまず発生原因から侵害受容性疼痛、神経障害性疼痛及び心因性疼
痛の3つに区分することは誤りである。
本件優先日当時、①痛覚過敏や接触異痛は、全て末梢や中枢の神経細胞
の感作という神経の機能異常によって生ずるものであること、したがって、
中枢神経に作用する薬剤を用いれば、末梢や中枢の神経細胞の感作が生じ
た原因にかかわらず、その神経細胞の感作を抑制することによって痛みの
治療ができるとの技術常識と、②ホルマリン試験、カラゲニン試験、術後
疼痛試験は神経細胞の感作を反映する試験であり、神経障害性疼痛や線維
筋痛症等の慢性疼痛に共通する痛覚過敏や接触異痛に対する薬剤の有効
性を確認する試験であるとの技術常識があった。
したがって、これら技術常識を踏まえて本件明細書の記載に接した当業
者は、本件化合物が慢性疼痛全般に有用であることを十分に理解できる。
前記①の技術常識について
従来から、痛覚過敏や接触異痛が神経細胞の感作によると文献で指摘
されていたほか(甲40、77等)、線維筋痛症における痛覚過敏や接
触異痛について中枢性感作によるものであることが明らかにされ(甲2
6、162、163、166等)、マスタードオイル試験やカプサイシ
ン試験によって痛覚過敏や接触異痛の原因が中枢性感作

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理のための付加期間を30日と定
める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。