事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10141 |
| 判決日 | 2016-04-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ソウルセミコンダクターカンパニーリミテッド/被告 株式会社エンプラス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,新規 性の有無(甲1発明の認定誤り)及び進歩性の有無(一致点及び相違点の認定誤り 並びに容易想到性判断の誤り)である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成16年9月27日(以下「本件出願日」という。),名称を「発光装 置,面光源装置,表示装置及び光束制御部材」とする発明について,特許出願(特 願2004-278888号)をし,平成18年11月2日,特許3875247 号(請求項の数11。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた (甲5)。 原告は,平成26年4月2日,本件特許の請求項1,2,4~6及び11につい て無効審判請求をした(無効2014-800053号。甲7)ところ,特許庁は, 平成27年3月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その 謄本は,同月26日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の特許公報(甲5)によれば,本件発明は,以下のとおりのものである (以下,同公報に記載された明細書及び図面を「本件明細書」という。以下,それ - 2 - ぞれ,請求項の番号に対応して「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件 発明」という。)。なお,以下の構成要件の分説は裁判所において付した(以下,各 構成要件を「構成要件1A」などという。)。 【請求項1】(本件発明1) (1A) 発光素子からの光を光束制御部材を介して出射するようになっている発 光装置において, (1B) 前記光束制御部材は,前記発光素子からの光が前記光束制御部材に入射 する光入射面と, (1C) 前記発光素子からの光の出射を制御する光制御出射面とを備え, (1D) 前記発光装置の基準光軸に沿った方向から見た形状が略円形形状となる ように形成されており, (1E) 前記光制御出射面は, 前記発光装置の基準光軸近傍で且つ前記基準光軸を中心とする所定範囲に位置す る球の一部を切り取ったような凹み形状の第1の出射面と, (1F) この第1の出射面の周囲に連続して形成される第2の出射面とを有し, (1G) これら第1の出射面と第2の出射面との接続部分が変曲点となっており, (1Ha) 前記発光素子から出射した光のうち,少なくともその最大強度の光が 出射される方向から出射光の強度が最大強度の半分の値となる光が出射される方向 までの角度範囲内に出射される光について,前記光束制御部材に入射して前記光制 御出射面に到達した前記角度範囲内の光とその到達点(Px)を通り前記発光装置 の基準光軸と平行な線とのなす角度を θ1とし, 前記到達点(Px)を通り且つ前記基準光軸に直交する線(A)と前記到達点(P x)における輪郭線に対する接線(B)とのなす角度を θ3とし, 前記光制御出射面の前記到達点(Px)から出射する光の出射角を θ5とすると, (
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 - 1 - 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。