審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10154
判決日2016-04-13
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成25年4月9日,指定商品を第25類「男性用スーツ,男性用ジャ
ケット,男性用コート」として(本願指定商品),「Cifonelli」(標準文字)
商標の登録出願をした(本願商標,商願2013-26058号。甲1)が,平成
26年1月23日付けで拒絶査定を受けた(甲4)ので,同年3月3日,これに対
する不服審判請求をした(不服2014-4007号。甲5)。
特許庁は,平成27年3月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同年4月7日に原告に送達された。
2 審決の理由の要点
(1) 本願商標について
本願商標は,「Cifonelli」の欧文字を標準文字で表してなるところ,
該文字に相応して,「チフォネリ」の称呼を生じ,また,特定の観念を有しない造
語と認められるものである。
(2) 引用商標について
登録第1911264号商標(引用商標)は,「LA CIFONELLI」の
文字を書してなり,昭和59年5月31日に登録出願,第17類に属する商標登録
原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同61年11月27日に設定登録され,
その後,2回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がなされ,指定商品について
は,平成18年10月11日に,第25類「被服」とする指定商品の書換登録がさ
れ,現に有効に存続しているものである。
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引用商標は,「LA」の欧文字と,「CIFONELLI」の欧文字との間に,
1文字分程度のスペースが設けられていることから,「LA」及び「CIFONE
LLI」の各文字部分が視覚上分離して認識されるものである。
そして,引用商標の前半の「LA」の文字部分は,その後に続く語を特定あるい
は強調するフランス語の定冠詞であって,特段の意味を有せず,自他商品の識別標
識としての機能が格別強いということはできないことからすれば,取引者・需要者
は,引用商標の後半の「CIFONELLI」の文字部分が引用商標の主要な部分
と認識し,これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も少なくないものと判断
するのが相当である。
してみれば,引用商標は,その構成文字の全体より生ずる「ラチフォネリ」の称
呼のほか,その後半の「CIFONELLI」の文字部分に相応して「チフォネリ」
の称呼をも生じ,特定の観念を有しない造語と認められるものである。
(3) 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とは,外観においては,前記のとおり,全体の構成において
相違するとしても,主要な部分である両者の欧文字は,大文字と小文字の相違はあ
るものの,共に9文字からなる構成で,綴りを共通にするものであるから,両商標
は外観上近似するものである。
次に,称呼に

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。