事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10153 |
| 判決日 | 2016-04-13 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成25年4月9日,指定商品を第25類「男性用スーツ,男性用ジャ ケット,男性用コート」として(本願指定商品),別紙のとおりの構成よりなる商標 の登録出願をした(本願商標,商願2013-26056号。甲1)が,平成26 年1月23日付けで拒絶査定を受けた(甲4)ので,同年3月3日,これに対する 不服審判請求をした(不服2014-4006号。甲5)。 特許庁は,平成27年3月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同年4月7日に原告に送達された。 2 審決の理由の要点 (1) 本願商標について 本願商標は,別紙のとおり,縁取り風の輪郭図形の中に,特徴的な書体により顕 著に表された「Cifonelli」の欧文字を上段に,やや小さく表した2本の はさみを交差させた図形を中段に,やや小さく表した「TAILOR」の欧文字を 下段に配した構成からなるものである。 また,本願商標の構成中「TAILOR」の文字部分は,「(洋)服屋」の意味 合いを有することから,その指定商品との関係において,自他商品の識別標識とし ての機能はそれほど強いものとはいえない。 そうすると,本願商標は,その構成中の図形部分と文字部分とが常に不可分一体 のものとしてのみ認識し把握されるべき格別の理由は見い出し難く,「Cifon elli」文字部分及び2本のはさみを交差させた図形部分が,それぞれ独立して - 2 - 自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 してみれば,本願商標は,その構成中「Cifonelli」の欧文字部分を分 離,抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断する ことが許されるというべきであり,該文字部分が独立して自他商品の識別標識とし ての機能を果たすものといえる。 以上よりすれば,本願商標は,「Cifonelli」の欧文字に相応し,「チ フォネリ」の称呼を生じ,また,特定の観念を有しない造語と認められるものであ る。 (2) 引用商標について 登録第1911264号商標(引用商標)は,「LA CIFONELLI」の文 字を書してなり,昭和59年5月31日に登録出願,第17類に属する商標登録原 簿記載のとおりの商品を指定商品として,同61年11月27日に設定登録され, その後,2回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がなされ,指定商品について は,平成18年10月11日に,第25類「被服」とする指定商品の書換登録がさ れ,現に有効に存続しているものである。 引用商標は,「LA」の欧文字と,「CIFONELLI」の欧文字との間に, 1文字分程度のスペースが設けられていることから,「LA」及び「CIFONE LLI」の各
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
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