損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10126
判決日2016-04-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 株式会社ジンム

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決を次のとおり補正
するほか,原判決「事実及び理由」第2の2及び3並びに第3に記載のとおり
であるから,これを引用する。
(1) 原判決3頁3行目の「本件特許権」を「本件特許に係る特許権(以下
「本件特許権」という。)」と,同頁5行目の「本判決」を「原判決」とそ
れぞれ改める。
(2) 原判決4頁7行目から8行目にかけての「(以下,同請求項に係る発明
を「本件特許発明」という。)」を「(本件特許発明)」と改める。
(3) 原判決5頁2行目の「本件工事」を「本件市営団地の建設工事(以下
「本件工事」という。)」と改める。
(4) 原判決5頁19行目末尾に,次のとおり加える。
「すなわち,当業者の「工法」の用例として,「耐震工法」,「制震工法」,
「免震工法」,「ウインカー工法」などがあり(甲8ないし10),「工法」
は常用されているが,いずれも「構造」,「構成」と同義であり,特許法上
の「方法」の定義とは異なっている。」
(5) 原判決8頁17行目の「別紙「イ号物件目録」」を「原判決別紙「イ号
物件目録」」と改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。