事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10126 |
| 判決日 | 2016-04-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ジンム |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決を次のとおり補正 するほか,原判決「事実及び理由」第2の2及び3並びに第3に記載のとおり であるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁3行目の「本件特許権」を「本件特許に係る特許権(以下 「本件特許権」という。)」と,同頁5行目の「本判決」を「原判決」とそ れぞれ改める。 (2) 原判決4頁7行目から8行目にかけての「(以下,同請求項に係る発明 を「本件特許発明」という。)」を「(本件特許発明)」と改める。 (3) 原判決5頁2行目の「本件工事」を「本件市営団地の建設工事(以下 「本件工事」という。)」と改める。 (4) 原判決5頁19行目末尾に,次のとおり加える。 「すなわち,当業者の「工法」の用例として,「耐震工法」,「制震工法」, 「免震工法」,「ウインカー工法」などがあり(甲8ないし10),「工法」 は常用されているが,いずれも「構造」,「構成」と同義であり,特許法上 の「方法」の定義とは異なっている。」 (5) 原判決8頁17行目の「別紙「イ号物件目録」」を「原判決別紙「イ号 物件目録」」と改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。