審決取消請求事件
事件の基本情報
裁判所
知的財産高等裁判所
事件番号
平成27(行ケ)10104
判決日
2016-04-20
分類
知的財産 / 意匠
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
意匠法48条1項3号
当事者
原告 株式会社エム.シー.アイ.エンジニアリング/被告 株式会社むつ家電特機
この事件の代理人
柿澤紀世雄
(原告代理人)
五藤昭雄
(被告代理人)/東京弁護士会
小林正治
(被告代理人)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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