事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10037 |
| 判決日 | 2022-07-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり改めるほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3並びに 第3(5頁20行目から48頁26行目まで)に摘示のとおりであるから、これを 引用する。 (1) 原判決5頁21行目の「,特記しない限り」を削る。 (2) 原判決6頁9行目から10行目にかけての「本件出願の願書に添付した」 - 2 - を「下記ウの令和元年7月1日付けの訂正請求(以下「本件訂正請求」といい、同 請求に係る訂正を「本件訂正」という。)前の本件特許に係る」と改める。 (3) 原判決6頁13行目の「本件特許」から14行目の「発明」までを「本件 特許の全部」と改める。 (4) 原判決6頁21行目から22行目にかけての「訂正請求(以下、この請求 に係る訂正を「本件訂正」という。)」を「本件訂正請求」と改める。 (5) 原判決6頁24行目から25行目にかけての「特許」を「本件特許」と改 める。 (6) 原判決7頁4行目の「弁論の全趣旨」を「乙7」と改める。 (7) 原判決7頁8行目(なお、行数は、原判決左余白欄の付記による。以下同 じ。)の「本件出願の願書に添付した」を「本件訂正前の本件特許に係る」と改め る。 (8) 原判決8頁13行目の「甲3,4」を「甲2ないし4」と改める。 (9) 原判決9頁19行目の「後記イにおいても同じ」を「以下同じ」と改める。 (10) 原判決11頁5行目の「構成要件1A」から7行目末尾までを「本件訂正 前の請求項1及び2に記載の化合物をそれぞれ「本件化合物1」及び「本件化合物 2」といい、本件化合物1及び2を併せて「本件化合物」といい、本件訂正後の請 求項3及び4に記載の化合物をそれぞれ「本件化合物3」及び「本件化合物4」と いう。)。」と改める。 (11) 原判決12頁20行目の「有する」の次に「(以下、下記bを「構成b」 という。)」を加える。 (12) 原判決13頁5行目の「甲12」の次に「、13」を加える。 (13) 原判決14頁12行目から13行目にかけての「心因性(心理的要因が関 与)」を「心因性のもの(心理的要因が関与)」と改める。 (14) 原判決15頁7行目の「中枢性感作」から8行目の「効果があること」ま でを「中枢性感作を阻害できる物質であって痛覚過敏や接触異痛の痛みに効果があ - 3 - るもの」と改める。 (15) 原判決17頁13行目の「平成14年法律第24号による改正前の法36 条4項」をに「法36条4項(平成14年法律第24号による改正前のもの。以下 同じ。)」と改める。 (16) 原判決21頁5行目の「線維筋痛症の原因は」を「線維筋痛症については」 と改める。 (17) 原判決25頁22行目の「本件発明1及び2について」の次に「、本件明 細書の発明の詳細な説明の記載が」を加える。 (18
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。