事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10195 |
| 判決日 | 2016-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「改良された耳ユニットと呼ばれる装置」とする発明につき,平 成20年5月30日にした国際出願(原出願。特願2010-510247号,パ リ条約に基づく優先権主張,優先日・平成19年6月1日,優先権主張国・ノルウ ェー。甲3,4。)の分割出願として,平成24年5月8日,特許出願をしたところ (本願。特願2012-106827号,特開2012-170136号,請求項 の数5。甲3。),平成25年8月29日付けで拒絶理由通知を受け(甲6),同年1 1月29日,特許請求の範囲を補正する手続補正をしたが(請求項の数5。甲7), 平成26年2月24日付けで拒絶査定を受けたので(甲5),同年7月3日,拒絶査 定不服審判請求(不服2014-12902号)をするとともに(甲9),特許請求 の範囲を補正する手続補正をした(本願補正。請求項の数5。甲8。)。 特許庁は,平成27年5月8日,本願補正を却下した上で,「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。 2 本願発明及び本願補正発明の要旨 本願補正前の請求項1に係る発明(本願発明)及び本願補正後の請求項1に係る - 2 - 発明(本願補正発明)は,次のとおりである(甲7,8。以下,本願に係る明細書 及び図面を「本願明細書」という。)。 なお,本願補正に係る部分を括弧書きと下線 で示す。 【本願発明】 「 耳に安定して装着するための耳ユニット(10)であって, 前記耳ユニット(10)は,大きな略C字状のカーブ(9)を有しており, 前記略C字状のカーブ(9)は,耳の対耳輪(13)に対応しており,前記略C字 状のカーブ(9)が,対耳輪(13)の内側部分に沿って収まるとともに耳の対珠 (3)の下に部分的に位置し,且つ,前記略C字状のカーブ(9)の端部(5,8)の 間の距離が,耳の耳珠(4)の下に形成された第1空洞部と,対耳輪(13)の下方 の節(15)によって覆われた第2空洞部と,の間の距離におおよそ等しくなるよ うに構成されており, 前記耳ユニット(10)は湾曲部(21)を有して,当該湾曲部(21)は,耳甲介 (22)の内面に従って接触面を提供する,改良された装着をもたらして,耳ユニ ット(10)が耳の中に配置されたときに,耳甲介(22)に対して密着することを 可能にすることを特徴とする耳ユニット。」 なお,特開2012-170136号公報(甲3)の【図1】(耳の概略図)を示す。 【本願補正発明】 - 3 - 「 耳に安定して装着するための耳ユニット(10)であって, 前記耳ユニット(10)は,大きな略C字状のカーブ(9)を有しており, 前記略C字状のカーブ(9)は,耳の対耳輪(13)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 - 1 - と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。