事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10224 |
| 判決日 | 2016-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 ベロシティアパレルズカンパニー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成25年8月21日,第25類に属する商品「被服,履物,運動用特 殊靴,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運 動用特殊衣服」を指定商品として,別紙1のとおりの商標の登録出願をした(本願 商標,商願2013-64971号。甲11)が,平成26年9月17日付けの拒 絶査定を受けた(甲16)ので,同年12月26日付け手続補正書をもって,その 指定商品を第25類「イタリアでデザインされた被服,イタリアでデザインされた 履物,イタリアでデザインされた運動用特殊靴,イタリアでデザインされた帽子, イタリアでデザインされたガーター,イタリアでデザインされた靴下止め,イタリ アでデザインされたズボンつり,イタリアでデザインされたバンド,イタリアでデ ザインされたベルト,イタリアでデザインされた仮装用衣服,イタリアでデザイン された運動用特殊衣服」(本願指定商品)と補正(本件補正。甲17)するとともに, 同日,上記拒絶査定に対する不服審判請求をした(不服2014-26615号)。 特許庁は,平成27年6月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 をし,その謄本は,同月22日に原告に送達された。 2 審決の理由の要点 本願商標は,以下のとおり,商標法4条1項11号に該当する。 (1) 本願商標について 本願商標は,別紙1のとおり,語頭の「M」の欧文字について,その左端の縦線 をやや長く伸ばし,先端を「J」の欧文字のようにやや外側に曲げた特徴を有する が,「MAGGIE MILANO」の欧文字を書したものと容易に理解できるも - 2 - のである。 そして,本願商標の構成中,後半の「MILANO」の欧文字部分が,「イタリ ア北部の都市」を指称する語として広く一般に知られているものであることからす れば,本願商標を本願指定商品に使用するときは,それに接する取引者,需要者は, 当該「MILANO」の欧文字を,イタリア国ミラノでデザイン等された商品であ ることを表す部分,すなわち,商品の品質を表示した部分と容易に認識するものと みるのが相当である。 そうすると,本願商標は,その構成中,前半の「MAGGIE」の欧文字が出所 識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるから,当該欧文字のみを抽出 し,他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべ きである。 してみれば,本願商標は,その構成中「MAGGIE」の欧文字から「マギー」 の称呼を生じ,「『マギー』という女性の名又は愛称」の観念を生じるというのが 相当である。 (2) 引用商標1~引用商標6(まとめて「引用商標」)について ア 登録第1909530号商標(引用商標1。出願日:
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
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